○上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年9月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,利用者負担の額を変更をしたときは,利用者負担(保育料)変更通知書(別記様式)によりその旨を保護者に通知するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日規則第12号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第17号)
この規則は,令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定教育・保育(教育に限る。),特別利用保育,特別利用教育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護等世帯」という。) | 0円 | |
B1 | A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税の世帯 | 2,100円 |
B2 | 均等割の額のみの世帯 | 2,800円 | |
C1 | B1階層及びB2階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯 | 3,600円 | |
C2 | 所得割の額が48,600円以上77,100円以下の世帯 | 4,900円 | |
D | 所得割の額が77,101円以上96,999円以下の世帯 | 5,800円 | |
E1 | 所得割の額が97,000円以上168,999円以下の世帯 | 9,000円 | |
E2 | 所得割の額が169,000円以上211,200円以下の世帯 | 10,100円 | |
F | 所得割の額が211,201円以上300,999円以下の世帯 | 12,600円 | |
G | 所得割の額が301,000円以上396,999円以下の世帯 | 16,800円 | |
H | 所得割の額が397,000円以上世帯 | 22,000円 |
備考
1 この表の階層区分認定の時点は,各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の現況により行うものとする。
2 この表における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額とし,「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額とする。この場合において,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 教育・保育給付認定子どもの属する世帯がB1階層からC2階層に認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,教育・保育給付認定子どもの属する世帯がB1階層及びB2階層と認定された世帯にあっては保育料の額を0円とし,C1階層と認定された世帯にあっては,同表中「3,600円」とあるのは「1,300円」とし,C2階層と認定された世帯にあっては,同表中「4,900円」とあるのは「1,700円」とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると町長が認めた世帯
4 その他この表に定めのない事項は,国の徴収基準の例による。
別表第2(第2条関係)
特定教育・保育(保育に限る。),特定利用地域型保育又は特定地域型保育を受けたときの利用者負担の額(3歳以上)
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
A | 生活保護等世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税の世帯 | 6,000円 | 6,000円 |
C1 | B階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯 | 9,900円 | 9,700円 | |
C2 | 所得割の額が48,600円以上77,100円以下の世帯 | 13,600円 | 13,300円 | |
D | 所得割の額が77,101円以上96,999円以下の世帯 | 16,200円 | 15,900円 | |
E1 | 所得割の額が97,000円以上168,999円以下の世帯 | 24,900円 | 24,500円 | |
E2 | 所得割の額が169,000円以上211,200円以下の世帯 | 28,000円 | 27,600円 | |
F | 所得割の額が211,201円以上300,999円以下の世帯 | 34,800円 | 34,200円 | |
G | 所得割の額が301,000円以上396,999円以下の世帯 | 46,200円 | 45,400円 | |
H | 所得割の額が397,000円以上の世帯 | 60,600円 | 59,600円 |
備考
1 別表第1備考第1項,第2項及び第4項の規定は,この表の場合について準用する。
2 この表において「保育標準時間認定」とは,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を,「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 この表における子どもの年齢計算については,子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
4 別表第1備考第3項各号に掲げる世帯である場合には,教育・保育給付認定子どもの属する世帯がB階層と認定された世帯にあっては,この表の規定にかかわらず,保育料の額を0円とし,C1階層と認定された世帯にあっては,同表中「9,900円」とあるのは「3,600円」と,「9,700円」とあるのは「3,500円」とし,C2階層と認定された世帯にあっては,同表中「13,600円」とあるのは「3,600円」と,「13,300円」とあるのは「3,500円」とする。
別表第3(第2条関係)
特定教育・保育(保育に限る。),特定利用地域型保育又は特定地域型保育を受けたときの利用者負担の額(3歳未満)
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額 | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
A | 生活保護等世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税の世帯 | 9,000円 | 9,000円 |
C | B階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯 | 11,700円 | 11,500円 | |
D | 所得割の額が48,600円以上96,999円以下の世帯 | 18,000円 | 17,700円 | |
E | 所得割の額が97,000円以上168,999円以下の世帯 | 26,700円 | 26,300円 | |
F | 所得割の額が169,000円以上300,999円以下の世帯 | 36,600円 | 36,000円 | |
G | 所得割の額が301,000円以上396,999円以下の世帯 | 48,000円 | 47,200円 | |
H | 所得割の額が397,000円以上の世帯 | 62,400円 | 61,400円 |
備考
2 別表第1備考第3項各号に掲げる世帯である場合には,教育・保育給付認定子どもの属する世帯がB階層と認定された世帯にあっては,この表の規定にかかわらず,保育料の額を0円とし,C階層と認定された世帯にあっては同表中「11,700円」とあるのは「5,400円」と,「11,500円」とあるのは「5,400円」と,D階層のうち所得割の額が77,100円以下の世帯にあっては,同表中「18,000円」とあるのは「5,400円」と,「17,700円」とあるのは「5,400円」とする。