○上勝町福原宿泊体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月1日

規則第7号

(利用許可申込書)

第2条 条例第6条に規定する利用許可申込書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) その他,指定管理者が必要と認める書類

(利用の決定)

第3条 指定管理者は,条例第6条の規定に基づいて利用者を決定したときは,様式第2号による利用決定通知書によって,その旨を本人に通知する。

(利用料金の減免及び延納の手続き)

第4条 条例第13条及び条例第15条に規定する利用料金の延納又は減免の申請をしようとする者は,様式第3号による申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,その理由を証する書類を添付しなければならない。

(利用料金の納付方法)

第5条 条例第11条に規定する利用料金は,納入通知書により納付しなければならない。

(宿泊施設の明渡し届)

第6条 条例第16条に規定する届出は,様式第4号によるものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品を損傷し,又は滅失しないよう注意すること。

(2) 水難及び火災予防に特に注意すること。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(再委託の禁止)

第8条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。

(協議)

第9条 その施設の管理運営に関する細目事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要事項については,町長が別に定める。

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,指定管理者が決定するまでの間,町長は指定管理者が行うべき管理運営などの業務について,法人その他の団体に管理委託をするものとする。

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上勝町福原宿泊体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月1日 規則第7号

(平成26年10月1日施行)