○上勝町福原宿泊体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町福原宿泊体験施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) その他,指定管理者が必要と認める書類
2 前項の申請書には,その理由を証する書類を添付しなければならない。
(利用料金の納付方法)
第5条 条例第11条に規定する利用料金は,納入通知書により納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し,又は滅失しないよう注意すること。
(2) 水難及び火災予防に特に注意すること。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(再委託の禁止)
第8条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第9条 その施設の管理運営に関する細目事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要事項については,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,指定管理者が決定するまでの間,町長は指定管理者が行うべき管理運営などの業務について,法人その他の団体に管理委託をするものとする。