○上勝町福原宿泊体験施設の設置及び管理に関する条例

平成26年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 上勝町の移住体験交流や滞在体験などの推進を図る宿泊施設として,福原宿泊体験施設(以下「宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 上勝町福原宿泊体験施設

(2) 位置 上勝町大字福原字平間62番地

2 前項の宿泊施設に次に掲げる施設を置く。

(1) ゲストハウス

(2) シェアハウス

(3) 前各号に掲げる施設の設置目的を達成するために必要な施設

(宿泊施設の管理)

第3条 宿泊施設の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,上勝町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条から第11条を遵守し,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 宿泊施設の利用の許可に関する業務

(2) 宿泊施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 宿泊施設の利用に係る利用料金の収納に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,宿泊施設の運営管理に関して町長が必要と認める業務

(宿泊施設の利用資格)

第5条 宿泊施設を利用できる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 上勝町又は指定管理者等が実施する移住体験交流や滞在などの参加者であること。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める者であること。

(利用の許可)

第6条 宿泊施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,利用の許可に際して,管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,宿泊施設の利用を拒否し,又は退室させることができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損,滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用者が許可を受けた目的に違反したとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,宿泊施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,宿泊施設を利用することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団関係者

(2) 暴力団員を同伴し,又は紹介して宿泊施設を利用させた者

(3) 宿泊施設の利用申込みの受理後,申込者又は宿泊施設利用者が暴力団員及び暴力団関係者と判明した場合の当該利用者

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は,利用目的以外のことに利用し,又は利用権を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用許可の変更及び取消し)

第9条 宿泊施設の利用に際し,次の各号のいずれかに該当するときは,指定管理者は,利用許可の条件を変更し,若しくは利用を停止し,又は利用許可を取り消すことができる。この場合において,利用者に損害を生じても町又は指定管理者は,その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 利用料金を3月以上滞納したとき。

(4) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が管理上特に支障があると認めるとき。

(利用料金)

第10条 宿泊施設の利用者は,指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は,別表に定める範囲内において,指定管理者が町長の承認を受けて定める。

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の納付等)

第11条 宿泊施設の利用料金は,毎月末日(月の途中で立ち退いた場合は,立ち退いた日)までにその月分までを納付しなければならない。

2 利用料金は,利用許可日から起算して徴収する。

3 利用者が新たに宿泊施設を利用した場合又は宿泊施設を立ち退いた場合においてその月の利用料金は,日割計算により計算の上100円未満を切り捨てる。

(敷金)

第12条 指定管理者は,利用者から3月分の利用料金に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項の規定する敷金は,入居者が宿泊施設を立ち退くとき,これを還付する。ただし,未納の利用料金,損害賠償金などがあるときは,敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には,利子をつけない。

(利用料金の延納)

第13条 指定管理者は,特別の事情がある場合において,利用料金の延納が必要と認められる者に対して当該利用料金を,最高3ヶ月以内の範囲において延納させることができる。

(利用者の費用負担義務)

第14条 次の費用は,利用者の負担とする。

(1) 宿泊施設の壁,基礎,土台,床,柱,はり,天井,屋根等の修繕を除く,宿泊施設の修繕に要する費用

(2) その他利用及び維持に要する費用

(3) 電気,水道の使用料に要する費用

(4) 宿泊施設内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(5) 利用者の責に帰すべき事由によって,修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は,町長の承認を受けて定めた基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(宿泊施設の検査)

第16条 利用者は,宿泊施設を立ち退こうとするときは,立ち退こうとする日の1ヶ月前までに指定管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 利用者は,宿泊施設の利用が終わったときは,直ちに整理及び清掃をし,一切を原状に回復して指定管理者の点検を受けなければならない。

(損害の賠償)

第18条 利用者は,その施設又は設備等をき損し,又は亡失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長及び指定管理者は,当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは,その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金

ゲストハウス宿泊料

一人一泊当たり 20,000円以内

シェアハウス宿泊料

月額 一人当たり 15,000円以内

上勝町福原宿泊体験施設の設置及び管理に関する条例

平成26年10月1日 条例第8号

(平成26年10月1日施行)