○上勝町樫原地区景観条例施行規則
平成21年7月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町樫原地区景観条例(以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
棚田景観・集落景観の良好な景観構成要素
範囲 | 景観単位 | 景観構成要素 | 備考 | ||
Ⅰ | 棚田景観 | 農地 | 畦の曲線,畦の段 |
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石積み,土坡 |
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田畑の小さな面積 |
| ||||
水系 | 水路系統・水路 |
| |||
久保用水 | 別図第1 | ||||
分水及び灌水施設 |
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樹木・山林 | 景観保全樹木①(スギ)(竹ノ前35―1,35―4(一部)) | 別図第2 | |||
景観保全樹木②(クヌギ)(亀田13―1) | 別図第2 | ||||
景観保全樹木③(タブ・スギ)(樫原86―3) | 別図第2 | ||||
道 | 文化10年絵地図の現存する古街道 | 別図第1 | |||
文化10年絵地図の現存する里道 | 別図第1 | ||||
現状の道(町道) |
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集落景観 | 民家・建造物 | 民家の外観 |
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建造物(平成の水車小屋,炭焼小屋) |
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生活文化 | 神社小祠 | ・秋葉神社 ・東明寺観音堂 ・山神(秋葉神社境内) ・阿波島神社 ・森の元山神 | 別図第3 | ||
それ以外の神社小祠 | |||||
石像物 | ・光明真言塔 | 別図第3 | |||
それ以外の石像物 | |||||
空間 | 良好な視点場 |
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水の音 |
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別表第2(第3条関係)
樫原地区の景観形成基準(範囲Ⅰ)
景観要素 | ■保存の内容 | ■修復等の内容 (景観保存要素の修復,景観阻害要素の修復,新設の景観要素) |
共通 | 1 行為の届け出 ・棚田景観・集落景観の改変行為は,最小限にとどめ,かつ,棚田景観・集落景観に調和するものとし,事前に別表第3により「届け出」を行う | ・同左 |
農地 | 1 畦の曲線,畦の段 ・「畦の曲線」「畦の段」の形状は,原則として現状維持とする ・豪雨等で農地を復旧する場合,「畦」の平面形状は直線とせず,原形の曲線形状で復旧する 2 石積み,土坡 ・農地の「石積み」「土坡」は,原則として現状維持とする ・石積み・土坡が損壊した場合,原則として,伝統工法による石積み・土坡で復旧する ・石積みは,現況の石積みと同程度の大きさの石材を用い,原則として「空石積み」とする ・構造的に空石積みでの復旧が困難な場合,周囲の景観に十分に配慮した工法を採用する 3 田畑の小さな面積 ・「田畑」の面積は,原則として現状維持とする。 ・継続的な棚田保存・集落保存の観点から必要とされる場合,概ね2アール以下,最大でも3アール以下の面積とする 4 災害等による石積み・土坡の復旧 ・災害等により農地の「石積み」「土坡」が損傷した場合の復旧は,伝統工法による「空石積み」「土坡」での復旧を原則とする ・構造的に「空石積み」での復旧が困難な場合,周囲の景観に十分に配慮した工法を採用する | 【景観保存要素の修復】 1 休耕農地 ・「重要な被視点場エリア」に位置する休耕農地は,復田・畑耕作・草刈りの農地管理を行う |
【景観阻害要素の修復】 2 既存の農地構造物(コンクリート擁壁,ブロック擁壁) ・農地の既存コンクリート構造物は,伝統工法による復旧,若しくは,表面被覆植生や自然材料(石材)等による周囲の景観と調和した表面修景,若しくは,視点場からの植栽等による周囲と調和した「目隠し」修景を行うことに努める ・農地の既存コンクリート構造物の修復は,地元住民と行政の協議により修復する | ||
【新設の景観構成要素】 3 新設の農地構造物(コンクリート擁壁,ブロック擁壁) ・農地の新設コンクリート構造物は,伝統工法,若しくは,表面被覆植生や自然材料(石材)等による周囲の景観と調和した景観,若しくは,視点場からの植栽等による周囲と調和した「目隠し」を行うことに努める ・農地の新設コンクリート構造物の設置は,地元住民と行政の協議により行う | ||
水系 | 1 水路系統・水路 ・原則として,現状の「水路系統」を維持する ・水路が損壊した場合,原則として,自然材料を用いた伝統工法により復旧する ・構造的に伝統工法による復旧が困難な場合,周囲の景観に十分に配慮した工法を採用する 2 久保用水 ・原則として,下樫原地区に現存する歴史遺構としての「久保用水」は,現状維持とする ・このため,久保用水に隣接する農地の形状は,現状維持とする ・久保用水を復旧する必要が生じた場合,石材等の自然材料による伝統工法により復旧する 3 分水及び灌水施設 1) 分水施設 ・現状維持とする 2) 灌水施設:竹樋,田越し,ヨセ,ヨケ ・現状維持とする ・「竹樋」「田越し」「ヨセ」「ヨケ」の復元を推奨する |
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樹木・山林 | 1 景観保全樹木①(スギ) ・現状維持とする 2 景観保全樹木②(クヌギ) ・現状維持とする 3 景観保全樹木③(タブ・スギ) ・現状維持とする | 【景観阻害要素の修復】 1 景観阻害樹木 ・所有者の同意を得て,将来的に伐採する |
道 | 1 文化10年絵地図の現存する古街道 ・道路線形は,現状維持とする ・道路幅員は,原則として現状維持とし,拡幅が必要な場合,必要最小限とする ・道路構造物の復旧が生じた場合,石積み等の伝統工法により復旧する ・伝統工法での道路構造物の復旧が困難な場合,周囲の景観に十分に配慮した工法を採用する 2 文化10年絵地図の現存する里道 ・里道線形・幅員は,現状維持とする ・復旧が生じた場合,石積み等の伝統工法により復旧する ・構造的に伝統工法での復旧が困難な場合,周囲の景観に十分に配慮した工法を採用する 3 現状の道 1) 町道 ・道路線形は,現状維持とする ・道路幅員は,原則として現状維持とし,拡幅が必要な場合は,必要最小限とする ・道路構造物の復旧が生じた場合,石積み等の伝統工法により復旧する ・伝統工法での道路構造物の復旧が困難な場合,周囲の景観に十分に配慮した工法を採用する 2) その他の道路 ・現状維持とする | 【景観阻害要素の修復】 1 既存の道路構造物(コンクリート擁壁・ブロック擁壁・ガードレール・道路舗装) ・「範囲Ⅰ」内に位置する,道路コンクリート擁壁,ガードレール,及び道路舗装の道路構造物は,「樫原地区景観形成ガイドライン」に基づき,安全性を確保した上で,景観阻害に対する修復計画を立案して対応する |
【新設の景観構成要素】 2 新設の道路構造物(コンクリート擁壁・ブロック擁壁・ガードレール・道路舗装) ・「範囲Ⅰ」内に新設する,道路コンクリート擁壁,ガードレール,及び道路舗装の道路構造物は,「樫原地区景観形成ガイドライン」に基づき,安全性を確保した上で,景観阻害に対する計画を立案して設置する | ||
民家・建造物 | 1 民家の外観 1) 全般 ・2006年時点の民家(主屋のほか納屋・倉庫等を含む)外観の維持を推奨する 2) 民家外観の改修 ・既存民家(主屋のほか納屋・倉庫等を含む)の外観の改修は,原則として,木材等の自然素材,若しくは,現在使用している素材を用いることを推奨する 3) 民家の建て替え・新築 ・民家の建て替え・新築の場合,木造・平屋建て若しくは木造2階建てとし,このうち,木造・平屋建てを推奨する ・民家の建築様式は,現状の樫原地区の民家様式と同様な山間部建築様式を推奨し,近代的な洋式は控える ・民家外壁の素材は,派手な色彩は控える 4) 届け出 ・民家の改修・新築等は,小規模なものを除き,事前に別表第3により「届け出」を行う 2 建造物 1) 平成の水車小屋 ・現状維持とする ・損傷の場合,原型復元とする 2) 炭焼き小屋(上樫原) ・現状維持とする ・損傷の場合,原型復元とする | 【景観保存要素の修復】 1 農村舞台(秋葉神社隣) ・建物を伝統工法で修復する |
【景観阻害要素の修復】 2 民家・建造物(民間所有) 1) 民家等の外観の修復 ・現状の個人所有の民家(主屋のほか納屋・倉庫等を含む)の外観のうち,棚田景観・集落景観を阻害するものは,これらに調和するように修復を所有者に推奨する。 2) 建造物の外観 ・現状の個人所有の建造物の外観のうち,棚田景観・集落景観を阻害するものは,これらに調和するように修復を所有者に推奨する。 3 建造物(公共所有) 1) 水道貯水タンク ・自然材料や植物・樹木による水道貯水施設の目隠し処理を行う 2) 集水井戸 ・周辺景観に調和するものとする | ||
【新設の景観構成要素】 4 新設の建造物 ・新設の建造物(含む地滑り防止施設)は,棚田維持・集落維持に必要かつ小規模なものとし,棚田景観・集落景観に調和するものとする ・建造物の新設は,小規模なものを除き,事前に別表第3により「届け出」を行う | ||
生活文化 | 1 神社小祠 ・秋葉神社,東明寺観音堂,山神(秋葉神社境内),阿波島神社,森の元山神 2 石像物 ・石像物:光明真言塔を保存対象とし,現状維持とする | 【景観保存要素の修復】 1 神社小祠 ・秋葉神社:建物の修復を伝統工法で行う ・東明寺観音堂:建物の修復を伝統工法で行う |
空間 | 1 良好な視点場 ・ランク1~ランク2の「非常に良好な視点場」は,視点場からの視距確保を維持する ・このため,「非常に良好な視点場」の視距を阻害する樹木,民家,建造物の築造は控える 2 水の音(無形) 1) 全般 ・「水の音」の保存のため,水路は現状維持を原則とする 2) 水路の改修 ・水路改修の場合,暗渠形式は必要最小限とし,原則として開渠形式を推奨する ・水路改修の場合,人工材料を用いた水路構造は必要最小限とし,原則として自然材料を用いた水路構造を推奨する | 【景観保存要素の修復】 1 現在失われた,かつての良好な視点場 ・景観阻害樹木の伐採処理により復元する 2 重要な被視点場(中樫原・休耕農地) ・「重要な被視点場エリア」に位置する休耕農地は,復田・畑耕作・草刈りの農地管理を行う |
別表第3(第4条関係)
届出対象のうち,特に重要な樫原地区の景観構成要素
範囲 | 景観単位 | 景観構成要素 | 景観法に基づく行為制限等 | 文化庁長官への現状変更の届出を要する行為 | 備考 | ||
届出行為 | |||||||
Ⅰ | 棚田景観 | 農地 | 畦の曲線,畦の段 | ● | ● |
| |
石積み,土坡 | ● | ● |
| ||||
田畑の小さな面積 | ● | ● |
| ||||
既存及び新設の農地構造物 | ・コンクリート擁壁 ・ブロック擁壁 | ● |
|
| |||
水系 | 水路系統・水路 | ● |
|
| |||
久保用水 | ● |
| 別図第1 | ||||
道 | 文化10年絵地図の現存する古街道 | ● |
| 別図第1 | |||
文化10年絵地図の現存する里道 | ● |
| 別図第1 | ||||
現状の道(町道) | ● |
|
| ||||
既存及び新設の道路構造物 | ・コンクリート擁壁 ・ブロック擁壁 ・ガードレール ・道路舗装 | ● |
|
| |||
集落景観 | 民家・建造物 | 民家の外観 | ● | ● |
| ||
既存及び新設の建造物 | 民間所有(平成の水車小屋,炭焼小屋) | ● | ● |
| |||
公共(含む地滑り防止施設) ・水道貯水タンク ・集水井戸 | ● |
|
| ||||
農村舞台(秋葉神社隣) | ● | ● | 別図第3 | ||||
生活文化 | 神社小祠 | ・秋葉神社 ・東明寺観音堂 ・山神(秋葉神社境内) ・阿波島神社 ・森の元山神 | ● | ● | 別図第3 | ||
石像物 | ・光明真言塔 | ● | ● | 別図第3 |
別図第1
景観形成要素の位置(水系,道)
別図第2
景観形成要素の位置(樹木・山林)
別図第3
景観形成要素の位置(神社小祠,石像物)
別表第4
神社小祠(それ以外の神社小祠)一覧
名称 | 種別 | 所在地 |
のごうの森神(野神さん) | 神社小祠 | 善の丸山麓 |
大西大権現(大西神社) | 神社小祠 | 瀬郷谷山麓 |
かさ神さん | 神社小祠 | 秋葉神社山麓(南側),久保に至る道沿い |
別表第5
石像物(それ以外の石像物)一覧
名称 | 種別 | 所在地 |
地神さん | 石造物 | 東明寺観音堂境内 |
庚申塔 | 石造物 | 東明寺観音堂境内 |
板碑 | 石造物 | 阿波島神社向かい |
地蔵 | 石造物 | 阿波島神社向かい |
阿弥陀さん | 石造物 | かきどを岩滝石道岸 |
おふなとさん | 石造物 | 各戸 |