○上勝町樫原地区景観条例

平成21年7月6日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 上勝町樫原地区の良好な景観形成(範囲Ⅰ)(第4条・第5条)

第3章 景観法に基づく行為の規制等(第6条~第9条)

第4章 樫原景観づくり審議会(第10条)

第5章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づき,景観行政団体が定めるべき景観計画に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例による用語の意義は,法及び景観法施行令(平成16年政令第398号,以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は,上勝町樫原地区の良好な景観である棚田景観・集落景観(範囲Ⅰ),及び里山景観(範囲Ⅱ)(別図第1)を基本として考え,棚田景観・集落景観が卓越する範囲Ⅰを適用区域(以下,景観計画区域(別図第1))とする。里山景観のエリアとなる範囲Ⅱは,将来的に景観計画を予定する区域とする。

第2章 上勝町樫原地区の良好な景観形成(範囲Ⅰ)

(樫原地区の景観特性と保全)

第4条 上勝町樫原地区らしい良好な景観(以下,「良好な景観」という。)は,樫原地区の歴史性を有する自然・環境・生活・生業から生まれた価値ある棚田景観・集落景観であり,これを永続的に保存し,持続的かつ魅力的な地域づくりに寄与するものとして,その整備及び保全が図られなければならない。

2 樫原地区の景観を形成する棚田景観・集落景観の良好な景観構成要素は,町長が別に定める。

(樫原地区の景観形成基準)

第5条 前条における樫原地区の良好な景観形成のための基準(以下,「樫原地区の景観形成基準」という。)は,町長が別に定める。

2 樫原地区では,樫原地区の景観形成基準に従って良好な景観の保全,修復を図るものとする。

3 樫原地区では,災害等による構造物の修復においては,樫原地区の景観形成基準に従い,修復するものとする。

第3章 景観法に基づく行為の規制等

(景観計画の遵守)

第6条 景観計画区域内において,法第16条第1項各号に掲げる次の行為をしようとする者は,当該行為が景観計画に適合するように努めなければならない。

(法16条第1項各号)

(1) 建築物の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)

(2) 工作物の新設,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為

(この法律において「開発行為」とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為

(条例で定める行為)

第7条 景観計画区域内において,法第16条第1項第4号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れがある行為及び良好な景観形成のために望ましい修復の行為は,次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採又は植栽

(3) 屋外における土石,廃棄物その他の物件の堆積

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) その他景観に影響を与える行為で町長が必要と認めるもの

(行為の届出)

第8条 前2条に掲げる行為のうち樫原地区の景観形成基準に係る行為をしようとする者は,法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとし,届出書の様式は,町長が別に定める。

2 前項の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該行為を行う土地の位置及び当該土地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上(当該行為の規模により,この縮尺によっては適切に表示することができない場合は,町長が適切と認める縮尺)のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 計画図又は施行方法を明らかにする図面で行為の種類に応じて町長が定める縮尺以上のもの

(4) その他,町長が必要と認める図書

(届出の適用除外行為)

第9条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しないその他の行為は,次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築,増築,改築若しくは移転で,床面積が10m2以下の行為,又は建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で,面積が10m2以下の行為

(2) 仮設の建築物の建築等で,仮設期間が6ヶ月未満若しくは床面積が10m2以下の行為

(3) 工作物(農地構造物,道路構造物,建造物)の新設,増築,改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で,面積が10m2以下の行為

(4) 工作物(水路)の新設,形状変更,又は修繕で,水路延長が5m以下の行為

(5) 仮設の工作物(水路)で,仮設期間が6ヶ月未満の行為

(6) 土地(農地含む)の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で,30m2以下の行為

(7) 耕地復元のための木竹の伐採行為,及び100m2以下の木竹の伐採行為

(8) ビニールハウス等の新設,増築,改築若しくは移転で,基礎のない,最大高さ1m以下かつ長さが5m以下の行為

第4章 樫原景観づくり審議会

(樫原景観づくり審議会)

第10条 町の総合的な景観づくりの施策を的確に推進するため,樫原景観づくり審議会(以下「審議会」という。)を設置し,樫原地区の景観形成に関する審議は,本審議会で行う。

2 審議会は,町長の諮問に応じ,景観の形成に必要な事項を調査し又は審議するものとする。

3 審議会は,景観の形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。

4 審議会の委員(以下「委員」という。)は,学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから,町長が任命し,又は委嘱する。

5 委員の定数は,5人以内とする。

6 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

第5章 雑則

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別図第1(第3条関係)

棚田景観・集落景観(範囲Ⅰ),里山景観(範囲Ⅱ)の範囲

樫原地区における景観計画の区域

画像

上勝町樫原地区景観条例

平成21年7月6日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)