○上勝町月ヶ谷温泉交流施設管理規則
平成16年12月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町月ヶ谷温泉交流施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,上勝町月ヶ谷温泉交流施設(以下「月ヶ谷温泉」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 指定管理者は,月ヶ谷温泉を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第3条 月ヶ谷温泉で,宿泊及び施設を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)はあらかじめ予約をしなければならない。
(1) 利用者の氏名及び連絡先
(2) 利用の日時及び人数
(3) その他必要な事項
2 利用者は,月ヶ谷温泉の利用にあたりその原状を変更することができない。
3 利用者は,利用が終了したとき,又は次条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用の取り消し等)
第4条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けたものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,若しくは退館を命ずることができる。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 月ヶ谷温泉の利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,備品又はその他の物品をき損,汚損又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の収入)
第6条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第7条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用できない場合は,この限りでない。
(再委託の禁止)
第8条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第9条 その他月ヶ谷温泉の管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,指定管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(上勝町保養センターの設置及び使用料条例施行規則及び上勝町都市農村交流センター管理規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 上勝町保養センターの設置及び使用料条例施行規則(昭和48年規則第10号)
(2) 上勝町都市農村交流センター管理規則(平成3年規則第6号)
(経過措置)
3 別段の定めがあるものを除き,新規則の施行前に旧規則の規定によってされた使用許可は,新規則の相当規則によってされたものとみなす。
4 別段の定めがあるものを除き,新規則の施行前に旧規則第9条の規定によってされた委託契約は,新条例第4条の指定管理者が決定されるまでの間は,なお従前の例による。