○上勝町月ヶ谷温泉交流施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月10日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,住民の福祉の向上,都市住民等との交流による地域の活性化及び産業の振興並びに定住促進を図るため,上勝町月ヶ谷温泉交流施設(以下「月ヶ谷温泉」という。)を設置する。

(名称)

第2条 別表第1に掲げる施設の総称を月ヶ谷温泉とする。

(管理)

第3条 月ヶ谷温泉は,常に良好な状態において管理しなければならない。

(施設の管理)

第4条 月ヶ谷温泉の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,上勝町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条から第11条を遵守し,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 月ヶ谷温泉の宿泊及び施設の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収,減免に関する業務

(3) 月ヶ谷温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 月ヶ谷温泉の総合案内に関する業務

(5) 地域資源の展示に関する業務

(6) 都市住民等との交流促進に関する業務

(7) その他関連事業に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか,月ヶ谷温泉の管理運営に関して町長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 月ヶ谷温泉を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表第2に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項に掲げる利用料金以外に必要な料金等は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(利用時間)

第7条 月ヶ谷温泉の利用時間は,原則として午前10時から午後10時までとし,宿泊については午後2時から翌日の午前10時までとする。

2 町長は,相当の事由があると認めるときは,前項の時間を変更することができる。

(指定管理者が定める事項)

第8条 次の各号に掲げる事項については,指定管理者が定める。

(1) 利用料金の納入方法及び減免に関すること。

(2) 前条に規定する利用時間以内での開館時間及び休館日の設定に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第9条 指定管理者は,前条の規定に基づく事項について定め又はこれらを変更しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設利用を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損,滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 利用者が許可を受けた目的に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,月ヶ谷温泉の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可事項の変更,又は拒否,許可の取り消し,若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,町及び指定管理者は,その賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は,施設,付属設備又はその他の物品をき損,汚損,滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,月ヶ谷温泉の管理,運営について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(上勝町保養センターの設置及び利用料条例及び上勝町都市農村交流センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 上勝町保養センターの設置及び利用料条例(昭和48年条例第17号)

(2) 上勝町都市農村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第16号)

(経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き,施行日以後の新条例第4条の施設の管理及び同条例第6条の利用金料については,新条例第4条の指定管理者が決定するまでの間は,なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第29号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第43号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

上勝町都市農村交流センター

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字平間71番地1

上勝町農産物展示販売施設

月ヶ谷温泉水車小屋

上勝町総合交流拠点施設

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字平間71番地5

月ヶ谷温泉バンガロー

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字平間72番地1

別表第2(第6条関係)

1 入場料・入浴料

区分

料金

備考

大人

800円以内

団体割引

20人以上 10%

30人以上 20%

小人は,年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

小人

600円以内

2 各室等利用料

室名等

基本利用時間

基本利用料

1時間増毎

備考

大会議室

2時間まで

6,600円以内

4割増

小会議室とは大会議室を間仕切りしての利用とする。

小会議室

2,200円以内

ビデオライブラリー

2,200円以内

宿泊室

3時間まで

5,500円以内

1室あたり

バンガロー

5,500円以内

1棟あたり

3 宿泊料(1名あたり)

種類

区分

料金

備考

宿泊施設

大人

17,000円以内

指定管理者が料金を設定する場合は,事前に町長の承認を得ること。

小学生以下

7,700円以内

バンガロー

大人

9,000円以内

小学生以下

3,500円以内

4 その他の利用料金

その他の利用料金については,指定管理者が適宜これを定め徴収することができる。

上勝町月ヶ谷温泉交流施設の設置及び管理に関する条例

平成16年12月10日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)