○上勝町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月27日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町法定外公共物管理条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は,占用許可申請書(様式第1号)に次の図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用場所を表示する平面図

(2) 占用のための施設又は工作物その他の物件の構造を知るに足りる図面

2 同条第3項の規定により占用の許可期間(以下「占用期間」という。)を更新しようとする者は,従前の占用期間の満了の日前7日までに占用更新許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 同条第4項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は,占用変更許可申請書(様式第3号)に変更図書を添えて町長に提出しなければならない。

(占用物件の設置完了届)

第3条 条例第5条第1項の規定により届け出をしようとする者は,占用物件の設置完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(還付申請)

第4条 条例第16条の規定により占用料の還付を受けようとする者は,占用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の承継)

第5条 占用期間内において,次の各号に該当し,引き続き占用許可の承継をしようとする者は,占用許可承継届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用者の死亡により相続人が占用物件を相続した場合

(2) 法人が合併等により占用物件の占用許可を承継した場合

(3) その他前各号に準ずる事由があると町長が認めた場合

(占用廃止届等)

第6条 条例第18条の規定により届け出をするときは,次の各号に定めるところによる。ただし,占用を廃止するときは,許可を受けた際の条件を完全に履行したのち,届け出を行うものとする。

(1) 同条第1号及び第2号の規定による届け出 占用廃止届(様式第7号)

(2) 同条第3号の規定による届け出 措置完了届(様式第8号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

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上勝町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月27日 規則第10号

(平成16年10月1日施行)