○上勝町法定外公共物管理条例
平成16年9月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第113条による国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき,国より譲与を受けた財産及びその他法令に特別の定めがない同等の機能を有する町有財産をいう。
2 この条例において,法定外公共物の「管理」とは,当該公共物の機能維持,使用等の許可及び,用途廃止等に関する事務をいう。
3 この条例において,「公益上」とは,社会公衆の日常生活に欠く事のできない必需上の事業等をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も,法定外公共物について,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。),竹木,ごみ,汚物その他これらに類するものを投棄し,又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物において次の各号の行為又は,物件(以下「占用物件」という。)を設置しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘削,盛土その他土地の形状を変更すること。
(4) 法定外公共物の敷地内において土石その他の産出物を採取すること。
(5) 流水を占用すること。ただし,かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。
2 町長は,前項の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)期間は,5年以内とする。ただし,その期間を更新することを妨げない。
(占用物件の設置完了届け及び検査)
第5条 占用者は,占用物件の設置が完了したときは,その設置が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項の届け出があったときは,別に定める基準に従い検査を行い,基準に適合しない者については直ちに必要な措置を指示するものとする。
(占用者の責務)
第6条 占用者は,占用物件の維持及び保全に留意し,適正な管理をしなければならない。
2 占用者は,管理上故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 占用者は,その権利を他人に譲渡し,若しくは貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,町長の承認を得て権利を譲渡する場合については,この限りでない。
(地位の承継)
第8条 占用者について相続,合併又は分割(当該占用等の許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用等の許可の全部を承継した法人は,占用者の地位を承継する。この場合において,占用者の地位を承継した者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消等)
第9条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,占用等の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,施設,構造物等の改築,移転,除去等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第10条 次に掲げる事由が生じたときは,占用等の許可は,その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し,又は解散した場合において,その地位を承継する者がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。
(4) 前条の規定により占用等の許可が取り消されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第11条 占用者は,前条の規定により占用等の許可が失効したときは,自己の費用をもって直ちに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。
2 法定外公共物に関して第3条各号に掲げる行為をした者は,直ちにその旨を町長に届け出るとともに,町長の定めるところにより,自己の費用をもって原状に回復しなければならない。
(1) 下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体の行う事業にかかる占用物件
(3) 町長が公益上又はその他特別の理由があると認めた場合
2 占用者は,町長が発行する納入通知書により占用料を納付しなければならない。
3 占用料は,占用期間が1年未満の場合又は占用期間に1年未満の端数があるときは,月割りによって計算する。ただし,1月未満の端数があるときは,1月として計算する。
(占用料等の減免)
第13条 町長は,次の各号の一に該当するときは,占用料等を減じ,又はこれを免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 居住者が出入りのために使用する通路橋を設置するとき。
(3) ガス,上下水道管等の各戸引込管線類を設置するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか,町長が特に必要と認めるとき。
(無許可の行為)
第14条 許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をしたときは,町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ,又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(延滞金)
第15条 町長は,占用者が前条の納入通知書で指定された納期限までに占用料を納入しなかったときは,当該占用料の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし,町長が特別の事由によりやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(占用料の還付)
第16条 すでに納入した占用料は,還付しない。ただし,占用者が自己の責めることのできない理由によって当該許可に係る占用ができなくなった場合,その他特別の理由があると町長が認める場合は,申請書を提出させその占用料の全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第17条 町長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は原状回復の措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違背している者
(2) 不正な手段によりこの条例による許可をうけた者
(3) 第4条の規定による許可期間が満了した者
(4) 正当な理由がなく,占用料を納入しない者
(1) 法定外公共物に係る公共工事の必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の管理保全上支障が生じた場合
(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合
3 町長は,前2項の規定による処分又は措置を命じた場合において,当該処分等に伴う損害賠償の責を負わない。
(届出の義務)
第18条 占用者は,次の各号の一に該当する場合には,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用物件の許可期間が満了し,更新をしないとき。
(2) 占用物件の許可期間内において,その目的を廃止し,又は占用を除却しようとするとき。
(3) 第17条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者は,1万円以下の過料に処する。
(2) 第4条第2項の規定による許可に附した条件に違反している者
2 不正な手段により占用料の徴収を免れた者は,その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(用途廃止等)
第20条 町長は,法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には,必要に応じ用途を廃止,普通財産に用途変更することができる。
2 前項の規定により用途変更するとき又はその他財務に関する必要な事項は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,上勝町財務規則(令和4年規則第4号。以下「財務規則」という。)の規定を準用する。
(補足)
第21条 法定外公共物の管理について,財務規則の規定とこの条例の規定とが相互に符合しないときは,この条例の定めるところによる。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に徳島県法定外公共用財産管理条例施行規則(平成12年徳島県規則第73号)の規定に基づき使用許可を受けている者の,納入済みの使用料については,この条例の規定による納入済みの占用料とみなす。
3 この条例の施行の際,現に水利組合等によって管理及び利用されている法定外公共物については,この条例の施行後もなお従前どおり水利組合等により管理及び利用するものとする。
4 この条例の施行の際,現に旧来大字等の慣行又は権原に基づいて,この条例の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は,従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について,この条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附則(令和元年9月20日条例第20号)
(施行期日)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日条例第13号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
1 占用料
法定外公共物財産占用料金表
占用物件 | 占用料の額 | 摘要 | |
単位 | 金額 | ||
電柱その他これに類する工作物の敷地 | 1本につき1年 | 円 220 |
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水道管,下水道管,ガス管 その他管類の埋設 | 長さ1メートルにつき1年 | 円 90 |
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通路又は通路橋の設置 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 円 40 |
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材料置場,干場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 円 75 |
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その他工作物の敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 円 75 |
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注
1 この表中,単位をメートル又は平方メートルで定めたもので,占用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは,それぞれ1メートル又は1平方メートルとし,1メートル又は1平方メートル未満の端数が生じた場合は,その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は,それぞれ1本として計算する。
3 占用期間が1年未満の場合又は占用期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算する。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共物の占用に係る占用料の額は,この表に定める額又は前項の規定により算出した額に,消費税法の規定による消費税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。
5 1件の占用料金が100円未満のものは,100円とする。
6 この表に掲げる占用の目的以外の占用の目的によるものについては,この表に掲げる占用の目的に類似する占用の目的により算定する。
2 採取料 市場価格等を考慮して町長が定める額