○上勝町介護予防活動センター管理運営規則

平成16年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町介護予防活動センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 指定管理者は,上勝町介護予防活動センター(以下「介護予防施設」という。)を,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第3条 介護予防施設を利用しようとする者は,あらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申し出は,介護予防施設を直接利用しようとする者若しくは団体の代表者がこれを行わなければならない。

3 利用者は,介護予防施設の利用にあたりその原状を変更することができない。

4 利用者は,利用が終了したときは介護予防施設内を原状に復し,完全に清掃しなければならない。

(利用の取り消し等)

第4条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品を損傷又は滅失しないように注意すること。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の収入)

第6条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第7条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用することができないときはこの限りでない。

(協議)

第8条 その他介護予防施設の管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,指定管理者が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

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上勝町介護予防活動センター管理運営規則

平成16年4月1日 規則第5号

(平成16年4月1日施行)