○上勝町介護予防活動センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町介護予防活動センター(以下「介護予防施設」という。)の設置及び管理について定めるものとする。

(目的)

第2条 介護予防施設は,高齢者等の健康を増進すると共に介護予防に資することにより,生きがいをもった豊かな生活を支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 介護予防施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上勝町介護予防活動センター

位置 上勝町大字福原字下日浦94番地4

(施設の管理)

第4条 介護予防施設は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防施設の利用許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収,減免に関する業務

(3) 介護予防施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,介護予防施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務

(利用料)

第6条 介護予防施設を利用するものは,別表に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(利用時間)

第7条 利用時間については,午前7時から午後10時までの間で指定管理者が別に定める。

(指定管理者が定める事項)

第8条 次の各号に掲げる事項については,指定管理者が定める。

(1) 利用料金の納入方法及び減免に関すること。

(2) 第7条に規定する利用時間に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第9条 指定管理者は,前条の規定に基づく事項について定め又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 介護予防施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 指定管理者は,施設の管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

1回あたりの利用料

2時間まで

1時間増毎

備考

アクティビティ作業室

400円

200円

 

介護予防研修室

400円

200円

 

作品展示室

売上金の1割

 

注1 端数の利用時間は,切り上げる。

上勝町介護予防活動センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月16日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)