○上勝町情報公開条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町情報公開条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
(公開の実施等)
第8条 公文書の閲覧を受ける者は,当該公文書を汚損し,又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 町長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,公文書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
3 公文書の公開をする場合において,公文書の写しを交付するときの交付部数は,公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第7号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。