○上勝町情報公開条例施行規則

平成15年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町情報公開条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は,公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は,決定期間延長通知(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は,決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第6条 町長は,条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは,公文書開示意見照会書(様式第7号)により通知し,公文書開示意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第三者に関する情報の内容が軽易なとき,又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うものとする。この場合には,第三者意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

(第三者に対する開示の決定等の通知)

第7条 町長は,条例第14条の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えた後に,開示の決定を通知するときは,当該第三者に対し,第三者情報開示決定等通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(公開の実施等)

第8条 公文書の閲覧を受ける者は,当該公文書を汚損し,又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 町長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,公文書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

3 公文書の公開をする場合において,公文書の写しを交付するときの交付部数は,公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第4号)

(施行期日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

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上勝町情報公開条例施行規則

平成15年4月1日 規則第1号

(令和4年3月18日施行)