○上勝町デイサービスセンター管理運営規則
平成13年3月30日
規則第8号
上勝町デイサービスセンター管理運営規則(平成11年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日)
第2条 サービスを行わない日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日,3日及び12月29日から12月31日まで
(3) その他指定管理者が特に定めた日
(施設の管理)
第3条 指定管理者は,上勝町デイサービスセンター(以下「デイセンター」という。)を,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運営しなければならない。
(報告義務)
第4条 指定管理者は,町長から受託したデイサービス事業の実施に必要な関係書類を整備し,前月分の事業の実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 指定管理者は,非常災害に対処するため防災計画を定め,随時訓練を実施しなければならない。
(利用の許可)
第6条 デイセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)はあらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は,デイセンターの利用にあたりその原状を変更する事ができない。
3 利用者は,利用が終了したとき,又は第7条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用の取り消し等)
第7条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。
(6) 管理上,支障があると認めたとき。
(7) 泥酔者,異常な言動をする者等であって,他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして,他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(9) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。
(10) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項各号により許可を取り消され,又は利用を制限され,若しくは停止されたため利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はこれに対して補償の責は負わない。
3 指定管理者は,デイセンターの管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し,又は滅失しないよう注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の徴収)
第9条 指定管理者は,利用料金を利用者から徴収し上勝町に納めるものとする。
(利用料金の還付)
第10条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用することができないときはこの限りでない。
(損害賠償)
第11条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第12条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第13条 その他デイセンターの管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,デイサービスセンターの管理運営に関し必要な事項は,その都度町長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。