○上勝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日

条例第15号

(設置及び目的)

第1条 この条例は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき,上勝町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し,在宅の虚弱老人等に対し各種のサービスを提供することによって,自立的生活の助長,社会的孤立感の解消,心身機能の維持向上等を図るとともに,その家族に対する相談,指導等の援助を行い,身体的,精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上勝町デイサービスセンター

上勝町大字正木字西浦111番地7

(事業)

第3条 デイサービスセンターは第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げるデイサービス事業を行う。

(1) 生活指導

(2) 日常動作訓練

(3) 養護

(4) 家族介護者教室

(5) 健康チェック

(6) 入浴サービス

(7) 給食サービス

(8) 送迎サービス

(施設の管理)

第4条 デイサービスセンターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(対象者)

第5条 デイサービスセンターを利用することができる者は,町内に居住し,次の各号に該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の者で,身体が虚弱なために日常生活を営むのに支障がある者。

(2) その他指定管理者が必要と認めた者。

(利用許可)

第6条 デイサービスセンターを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 デイサービスセンターの使用料は,無料とする。

(利用料金)

第8条 前条の規定によりデイサービスセンターの管理の委託を受けた指定管理者は,デイサービスセンターを利用する者からデイサービスセンターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金額の額は,厚生労働大臣の定める基準に基づき,指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める額とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第21号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年6月30日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第21号
平成18年4月1日 条例第8号