○上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所得に関する証明書及び納税証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は,様式第2号によるものとする。
2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)
(2) 町外の連帯保証人の場合は所得に関する証明書及び納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人の変更等)
第4条 入居者は,連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,町長からその旨の通知のあった日)から10日以内に,町長に提出しなければならない。
2 入居者は,前項に定める場合を除くほか,連帯保証人を変更しようとするときは,請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により入居承継の承認を受けた者は,承認を受けた日から10日以内に条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。
(家賃の額)
第7条 単独住宅の家賃は,月額50,000円以内とする。
2 前項の申請書には,その理由を証する書類を添付しなければならない。
(家賃の納付方法)
第9条 条例第16条に規定する家賃は,納入通知書により納付しなければならない。
(異動届)
第10条 入居者は,同居する親族に関し異動があったときは,当該異動のあった日から20日以内に単独住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の手続き)
第12条 条例第21条ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。
(用途変更等の手続き)
第13条 条例第22条ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第11号又は様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。
(入居者選考委員会)
第15条 入居者選考委員会は,単独住宅入居者決定の諮問機関として入居者の選考を行う。
2 入居者選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は,町長が職員の中から委嘱する。
(1) 町職員代表 4名
3 入居者選考委員会に会長をおき、会長は選考委員の互選とする。
4 選考委員は,当該諮問に係る選考が終了したとき,解任されたものとする。
(住宅管理人の委嘱及び解任)
第16条 条例第26条第3項に規定する住宅管理人は,単独住宅の入居者のうちで適当と認めた者について,町長が任命する。
2 住宅管理人の任期は1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任することを妨げない。
3 町長は,住宅管理人が次の各号の1に該当するときは,解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 任務の遂行上支障があると認められるとき。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日規則第11号)
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
(施行期日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。