○上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居許可申請書)

第2条 条例第7条に規定する単独住宅入居申込書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得に関する証明書及び納税証明書

(2) その他町長が必要と認める書類

(請書)

第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は,様式第2号によるものとする。

2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)

(2) 町外の連帯保証人の場合は所得に関する証明書及び納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(連帯保証人の変更等)

第4条 入居者は,連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,町長からその旨の通知のあった日)から10日以内に,町長に提出しなければならない。

2 入居者は,前項に定める場合を除くほか,連帯保証人を変更しようとするときは,請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は,連帯保証人について,第1項の規定に該当する場合を除くほか,住所に変更があったとき,又は氏名に変更があったときは,様式第3号により速やかに町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は,第1項及び第2項の請書について準用する。

(入居決定及び補欠の通知)

第5条 町長は,条例第7条第2項の規定に基づいて入居者を決定したときは,様式第4号による通知書によって,その旨を本人に通知する。

2 町長は,条例第9条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは,様式第5号による通知書によって,その旨を本人に通知する。

(入居の承継手続き等)

第6条 条例第12条の規定による入居の承継の承認を得ようとする者は,承継の理由となるべき事実発生後20日以内に入居承継承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により入居承継承認申請書を提出した者で,条例第6条に規定する条件を具備する者にあっては,条例第8条に規定する選考によらず入居承継の承認を与えることができるものとする。

3 前項の規定により入居承継の承認を受けた者は,承認を受けた日から10日以内に条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。

(家賃の額)

第7条 単独住宅の家賃は,月額50,000円以内とする。

(家賃の減免及び徴収猶予の手続き)

第8条 条例第14条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は,様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,その理由を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付方法)

第9条 条例第16条に規定する家賃は,納入通知書により納付しなければならない。

(異動届)

第10条 入居者は,同居する親族に関し異動があったときは,当該異動のあった日から20日以内に単独住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認の手続き)

第11条 条例第11条の規定により単独住宅に同居親族以外の親族を同居させようとするときは,様式第9号による申請書を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の手続き)

第12条 条例第21条ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の手続き)

第13条 条例第22条ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第11号又は様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。

(住宅明渡し届)

第14条 条例第25条に規定する届出は,様式第13号によるものとする。

(入居者選考委員会)

第15条 入居者選考委員会は,単独住宅入居者決定の諮問機関として入居者の選考を行う。

2 入居者選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は,町長が職員の中から委嘱する。

(1) 町職員代表 4名

3 入居者選考委員会に会長をおき、会長は選考委員の互選とする。

4 選考委員は,当該諮問に係る選考が終了したとき,解任されたものとする。

(住宅管理人の委嘱及び解任)

第16条 条例第26条第3項に規定する住宅管理人は,単独住宅の入居者のうちで適当と認めた者について,町長が任命する。

2 住宅管理人の任期は1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任することを妨げない。

3 町長は,住宅管理人が次の各号の1に該当するときは,解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 任務の遂行上支障があると認められるとき。

(身分証票)

第17条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証票は,様式第14号によるものとする。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第11号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

(施行期日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月30日 規則第7号
平成11年3月25日 規則第2号
平成19年12月12日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第21号