○上勝町準用河川管理規則

昭和50年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳を保管する事務所)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規定を準用し,準用河川に係る河川の台帳を保管する事務所は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる事務所及び課とする。

(1) 河川現況台帳 建設課

(2) 水利台帳 建設課

第3条 削除

(流水占用料等の額の算出方法)

第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第18条第2項第1号に掲げる場合の流水占用料等の額は,毎会計年度ごとに計算するものとし,当該流水占用等の許可の期間が,年度の中途に開始するものについてはその開始する日の属する月から起算し,年度の中途に終了するものについてはその終了する日の属する月までにつき,月割で計算するものとする。

(流水占用料等の徴収の時期及び方法)

第5条 流水占用料等は,町長がする流水占用等の許可に係るものにあっては,当該許可のあった日以後,納入通知書によりその全額を徴収する。ただし,前条に規定する流水占用料等で当該流水占用等の許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等については,毎会計年度のはじめに当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,流水占用等の許可を受けた者の申請により必要があると認めるときは流水占用料等を分割して徴収することがある。

(許可の申請書等の写しの提出部数)

第6条 省令別表第1から別表第3までに掲げる許可,承諾若しくは完成検査の申請書又は届出書の写しの提出部数は,別表に掲げるとおりとする。

(許可の申請等の経由)

第7条 法の規定に基づき町長に対してなすべき許可,承認,完成検査若しくは裁定の申請,届出又は意見の申出は,建設課の長を経由してしなければならない。

この規則は,準用河川指定の日(昭和50年4月1日)から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 省令別表第1に掲げるもの

区分

部数

準用河川に係る特定水利使用

3に関係市町村の数を加えた部数

その他の水利用

1部

2 省令別表第2に掲げるもの

区分

部数

準用河川

1部

3 省令別表第3に掲げるもの

区分

部数

水利使用

準用河川に係る特定水利使用以外の水利使用

1部

準用河川に係る特定水利使用

その他のもの

準用河川に係るもの

上勝町準用河川管理規則

昭和50年3月31日 規則第4号

(平成12年3月31日施行)