○上勝町準用河川の流水占用料等に関する条例
平成12年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は,準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「許可」という。)を受けた者から,法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき,流水占用料,土地占用料又は土石採取料及び生産物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路区域とが重複している河川区域に係る流水占用料等は,道路管理者がその重複している河川区域に係る占用料を徴収する場合にあっては,徴収しない。
(流水占用料等の減免)
第4条 町長は,流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)が次の各号の1に該当する場合は,当該流水占用等の許可を受けた者の申請により,その流水占用料等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条に規定する敷地を従前の所有者又はその相続人が占用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が,公共の利益を増進させる目的で行う事業を実施するために流水の占用等をするとき。
(3) かんがいを目的とする事業を行う者が,その事業を実施するために流水の占用等をするとき。
(4) 公益その他特別の事情により必要があると町長が認めるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている許可については,当該許可の期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に許可を受けている者から徴収する流水占用料等については,当該許可の期間が満了するまでの間,なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第21号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第21号)
(施行期日)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
流水占用料(その1)
占用の目的 | 占用料金 |
発電 | 河川法施行令第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額 |
流水占用料(その2)
占用の目的 | 占用料金 |
|
工業用,その他 | 許可使用水量毎秒時1リットル1年につき | 3,675円 |
注 許可使用水量が毎秒時1リットルに満たないときは,1リットルとし,許可使用水量に毎秒時1リットル未満の端数を生じたときは,その端数を1リットルとして計算する。
別表第2(第3条関係)
土地占用料
(単位1年につき)
占用の目的 | 単位 | 占用料金 |
耕作地(田) | 10平方メートル | 40円 |
耕作地(畑) | 10平方メートル | 30円 |
さん橋敷 | 1平方メートル | 40円 |
係船柱 | 1本につき | 220円 |
電柱 | 1本につき | 220円 |
鉄塔 | 1基につき | 605円 |
架空線類 | 単線1メートル | 20円 |
複線1メートル | 40円 | |
軌条敷地 | 1メートル | 45円 |
暗きょその他管類 | 1メートル | 90円 |
作業場又は物置場 | 1平方メートル | 75円 |
係船場 | 1平方メートル | 30円 |
道路又は道路橋 | 1平方メートル | 40円 |
荷揚場又は物揚場 | 1平方メートル | 100円 |
草刈場 | 10平方メートル | 15円 |
漁業敷地 | 10平方メートル | 15円 |
ゴルフ場 | 10平方メートル | 65円 |
その他敷地に固着して施設する工作物 | 1平方メートル | 75円 |
注
1 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので,占用面積又は延長が1平方メートル,10平方メートル又は1メートルに満たないものは,それぞれ1平方メートル,10平方メートル又は1メートルとし,1平方メートル,10平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は,その端数をそれぞれ1平方メートル,10平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用期間が1月未満の場合及び1月未満の端数を生じた場合は,1月として計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされているもの以外の河川区域内の土地の占用に係る占用料金は,この表に定める額又は前項の規定により算出した額に,消費税法の規定による消費税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。
4 1件の占用料金が100円未満のものは,100円とする。
5 この表に掲げる占用の目的以外の占用目的によるものについては,この表に掲げる類似の占用の目的の項目に準じて算定する。
別表第3(第3条関係)
土石採取料
種別 | 単位 | 採取料金 | |
砂利 | 1立方メートル | 120円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 | |
砂 | 1立方メートル | 90円 | |
土 | 1立方メートル | 75円 | |
土砂 | 1立方メートル | 75円 | |
けい石 | 1立方メートル | 225円 | |
玉石 | 1立方メートル | 90円 | |
栗石 | 1立方メートル | 90円 | |
特殊石材 | 1立方メートル | 2,700円 | |
築石(野面石及び栗石を除く。) | 控え25センチメートル以上35センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 45円 |
控え35センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 60円 |
注
1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので,採取量が1立方メートル又は1平方メートルに満たないものは,それぞれ1立方メートル又は1平方メートルとし,1立方メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は,その端数をそれぞれ1立方メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 1件の採取料金は,この表に定める額に,消費税法の規定による消費税率及び地方税法の規定による地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円未満のものは,100円)とする。
別表第4(第3条関係)
土石以外の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 採取料金 |
竹木 | 1束又は1立方メートル | 時価により決定する額 |
あし | 1束 | 時価により決定する額 |
かや | 1束 | 時価により決定する額 |
埋もれ木 | 1立方メートル | 時価により決定する額 |
笹 | 1平方メートル | 時価により決定する額 |
芝草 | 1平方メートル | 時価により決定する額 |
注
1 この表中単位を立方メートル又は平方メートルで定めたもので,採取量又は採取面積が1立方メートル又は1平方メートルに満たないものは,それぞれ1立方メートル又は1平方メートルとし,1立方メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は,その端数をそれぞれ1立方メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 1件の採取料金が100円未満のものは,100円とする。