○災害復旧事業地元委託条例施行規則
昭和31年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,災害復旧事業地元委託条例(昭和31年条例第2号)に基づく工事の執行について必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 町長(以下「甲」という。)から工事施行を委託された地元代表者(以下「乙」という。)は,直ちに契約書を提出しなければならない。
2 工事の施行については,上勝町の条例,規則及びその他の規程の定めるところによる。
3 甲は,乙の行う委託工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な指導,監督若しくは技術的事務的援助を与えるものとする。
4 乙は,工事の施行については,甲より交付する当該工事の設計書図及び仕様書に基づき期限までにその工事を完成しなければならない。
5 工事の執行に要する経費は,上勝町の負担とする。
6 甲において必要と認めたときは,主要資材の現物を支給することができる。
7 甲において必要と認めたときは,当該事業費の100分の4以下の委託料を交付することができる。
8 工事の執行について適用される条例等の全部若しくは一部を変更した場合において,甲は速やかに乙に通知しなければならない。
9 乙は,工事の執行に便宜の場所に事務所を設け,工事の状況,費用の支出その他工事に関する事項を明らかにすべき書類及び帳簿として次のものを常備しなければならない。
(1) 出役票
(2) 使用明細書
(3) 経費整理簿
(4) 負担金賦課調書
(5) 負担金徴収簿
(6) 工事用資材(材料)受払簿
(7) 工事用材料検収簿
(8) 日誌
(9) その他の必要な書冊
10 前項の書類及び帳簿は,事業開始前に甲において準備しなければならない。
11 乙は,工事の完了後遅滞なく前項の書類を甲に引き継がなければならない。
12 工事の着手,終了届は,遅滞してはならない。
13 乙は,工事がやむを得ない事由により計画変更の必要が生じたとき又は期限内に工事の完了ができないと認めたときは,直ちに甲に届け出なければならない。
14 甲は,前項の申出に対しては乙の立会のもとに,必要な検査及び調査を行わなければならない。乙は,その結果について甲の指示に従うものとする。
15 甲は,必要があると認めるときは,乙に必要な書類の提出を命じ,また工事の執行に必要な場所に立入り,工事の状況若しくは帳簿書類その他の物件を調査することができる。
第4条 甲は,乙が次の各号の1に該当するときは,工事の執行の停止を命じ,工事に関する一切を精算させ引継を命ずることができる。
(1) 第3条の契約に違反したとき。
(2) 工事の施行の方法が不適当であるとき。
(3) 調達した経費及び交付した資材を他に流用したとき。
第5条 第3条に定めるものを除くほか,必要な事項は,乙の同意を得て他に定めることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。