○災害復旧事業地元委託条例

昭和31年1月16日

条例第2号

第1条 町営災害農業土木復旧工事において,町長が適当と認めたときは,その工事を受益地の代表者に委託することができる。

第2条 前条において,「災害農業土木復旧工事」とは,国又は県において費用の一部を負担され,当該年度に交付の決定を受けたものに限る。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

災害復旧事業地元委託条例

昭和31年1月16日 条例第2号

(昭和31年1月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和31年1月16日 条例第2号