○月ケ谷温泉村キャンプ場管理運営規則
昭和62年6月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,月ケ谷温泉村キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,月ケ谷温泉村キャンプ場(以下「施設」という。)の適切な管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(諸帳簿の整備)
第2条 施設の管理運営状況を明確にするため,次に掲げる諸帳簿を備え付なければならない。
(1) 運営日誌
(2) 施設利用申込書
(3) 経理諸帳
(施設の管理)
第3条 指定管理者は,施設を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)はあらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は,体験実習施設の利用にあたりその原状を変更する事ができない。
3 利用者は,利用が終了したとき,又は第9条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用料金の収入)
第5条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第6条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,次に掲げる利用者の責によらない理由により利用することができないときはこの限りでない。
(1) 利用者の責に帰することができない理由によって,利用が不可能となった場合
(3) 利用日の前日までに利用中止の申し出があり,町長がこれについて,相当の理由があると認めた場合
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設を利用中,備品及びその他の物件を破損しないこと。
(2) 水難及び火災予防については,常に充分注意し,万全の措置をとらなければならない。
(3) 備品の利用後は,指定管理者に返納しその数量等について,確認を受けなければならない。
(4) 施設利用後は,内外を清掃し,次に利用する人に迷惑をかけないこと。
(損害賠償等)
第8条 利用者は,利用条件に違反し借受物件及び他の物件の原形を変更し,又は故意若しくは過失により借受物件等を荒廃,損傷若しくは滅失した時は,その損害を賠償し,又は原形に回復しなければならない。
(利用の取り消し等)
第9条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。
(6) 管理上,支障があると認めたとき。
(7) 出水時及び大雨のおそれがあるとき。
(8) 泥酔者,異常な言動をする者等であって,他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして,他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(10) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。
(11) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項各号により許可を取り消され,又は利用を制限され,若しくは停止されたため利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はこれに対して補償の責は負わない。
3 指定管理者は,施設の管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。
(災害時)
第10条 指定管理者は,天災その他の事故により施設及び周辺の施設等に異常を認めた時は,速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(指定管理者の職務)
第11条 指定管理者は,施設の趣旨を充分理解し,適切な管理をしなければならない。
3 指定管理者は,水難及び火災予防については,常に注意し,各施設の点検と利用者の指導に当たらなければならない。
4 指定管理者は,施設,設備及び備品の維持管理と補修を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第12条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第13条 その他施設の管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,昭和62年7月25日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第7号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月22日規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第9号)
この規則は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。