○月ケ谷温泉村キャンプ場の設置及び管理に関する条例
昭和62年6月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,上勝町の良好な自然に接することにより,都市住民や青少年などに,豊かな情操を育むとともに健全な戸外レクリエーション活動を通して,心身の保養と滞在型の観光客の受け入れを行うことにより,本町の活性化を図るため,月ケ谷温泉村キャンプ場を設置し,適切な管理運営を行うことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 月ケ谷温泉村キャンプ場
(2) 位置 上勝町大字福原字川北
88,89,90,91,91―2,2―1,―2,4,87 6,87―1,87―2,5―3,87―6~91―1地先
(施設の管理)
第3条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用料金)
第4条 施設を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。
附則
この条例は,昭和62年7月25日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
月ケ谷温泉村キャンプ場施設利用料金表
施設名 | 内容 | 利用料(円) |
入場料 | 温泉及びキャンプ場を使用して泊まる者は無料 | 大人 300 子供 150 |
備考
1 入場料の取扱いについて
大人とは,中学生以上とし,子供のうち小学1年生未満は無料とする。
2 その他の利用料金
その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。