○月ケ谷温泉村キャンプ場の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町の良好な自然に接することにより,都市住民や青少年などに,豊かな情操を育むとともに健全な戸外レクリエーション活動を通して,心身の保養と滞在型の観光客の受け入れを行うことにより,本町の活性化を図るため,月ケ谷温泉村キャンプ場を設置し,適切な管理運営を行うことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 月ケ谷温泉村キャンプ場

(2) 位置 上勝町大字福原字川北

88,89,90,91,91―2,2―1,―2,4,87 6,87―1,87―2,5―3,87―6~91―1地先

(施設の管理)

第3条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用料金)

第4条 施設を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

この条例は,昭和62年7月25日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

月ケ谷温泉村キャンプ場施設利用料金表

施設名

内容

利用料(円)

入場料

温泉及びキャンプ場を使用して泊まる者は無料

大人 300

子供 150

備考

1 入場料の取扱いについて

大人とは,中学生以上とし,子供のうち小学1年生未満は無料とする。

2 その他の利用料金

その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。

月ケ谷温泉村キャンプ場の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月25日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和62年6月25日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第8号