○上勝町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,上勝町森林総合利用施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用期間)

第2条 施設の使用期間は,1月1日から12月31日までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定に基づき施設の使用許可を受けようとする者は,別に定める施設の使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第4条 施設の使用者は,条例第4条の規定に基づき次に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

使用時間

金額

午前10時~午後4時 1室1回につき

1,000円

午後5時~午前9時 〃

1,000円

(使用料の還付)

第5条 条例6条ただし書の規定により,使用料の全部又は一部を還付する場合は,次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなったとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により,施設を使用することができなくなったとき。

(3) その他町長が管理上使用を取り消したことにより施設を使用することができなくなったとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 施設の使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災の発生を未然に防ぐようたえず細心の注意を払うこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 戸締を厳重にし,鍵の使用と返還を正確にすること。

(4) 使用を終ったとき又は使用を中止された場合は,その室を清掃し後片付けをしなければならない。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

この規則は,上勝町施設の設置及び管理に関する条例施行の日から施行する。

上勝町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年7月1日 規則第5号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和53年7月1日 規則第5号