○上勝町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 本町は,林業振興及びレクリエーション施設として森林総合利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林総合利用施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 高丸山荘

位置 徳島県勝浦郡上勝町大字旭字古屋敷96番地5

(使用許可)

第3条 上勝町森林総合利用施設(以下「施設」という。)を使用する者は,町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 施設を使用する者は,別に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は,特に必要があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号の1に該当するときは,使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により町長において特に必要があると認めるとき。

(3) その他管理上特に必要があると認めたとき。

(使用許可の取消し等による責任)

第9条 町長は,使用者が法令又はこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反し,使用許可を取り消した場合等で,使用者が損害を受けることになってもその責めを負わない。

(損害の賠償)

第10条 使用者が施設及びその設備を故意又は重大な過失によって滅失又は毀損したときは,町長の認定により,これを弁償しなければならない。

(管理の委託)

第11条 施設の管理は,委託することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日 条例第5号

(昭和52年4月1日施行)