○上勝町特用林産物栽培施設等管理規則
平成6年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町特用林産物栽培施設等の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,上勝町特用林産物栽培施設及び農作業管理休養施設(以下「栽培施設等」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 指定管理者は,栽培施設等を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第3条 栽培施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)はあらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 利用者は,栽培施設等の利用にあたりその原状を変更する事ができない。
3 利用者は,利用が終了したとき,又は第5条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用時間)
第4条 栽培施設等の利用時間は,作業の特殊性を考慮し原則として,24時間とする。
2 指定管理者は,管理作業等で特に必要な理由があると認めるときは,前項の時間を変更することができる。
(利用の取り消し等)
第5条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。
(6) 管理上,支障があると認めたとき。
(7) 泥酔者,異常な言動をする者等であって,他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして,他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(9) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。
(10) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項各号により許可を取り消され,又は利用を制限され,若しくは停止されたため利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はこれに対して補償の責は負わない。
3 指定管理者は,栽培施設等の管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し,又は減失しないよう注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償等)
第7条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,町長の定めるところに従い,その損害を賠償しなければならない。
(利用料金の収入)
第8条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納入した利用料金は,還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用できない場合は,この限りでない。
(再委託の禁止)
第10条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第11条 その他栽培施設等の管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。