○上勝町特用林産物栽培施設等の設置及び管理に関する条例
平成6年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町特用林産物栽培施設及び農作業管理休養施設(以下「栽培施設等」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この施設を利用することにより,地域の産業振興及び若者,U・Iターン者等を地域の後継者として育成を行い,若い力による農用地の有効利用促進と併せて地域の活性化,産業の振興を図ることを目的とする。
2 この施設は,特用林産物栽培技術を体験修得させる。
(名称及び位置)
第3条 栽培施設等の名称及び位置は別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 栽培施設等は,常に良好な状態において管理しなければならない。
(施設の管理)
第5条 栽培施設等の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用料金)
第6条 栽培施設等を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,栽培施設等の管理,運営について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第13号)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 備考 |
庵ノ谷団地 | 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字庵ノ谷9番地 | 特用林産物栽培施設 3棟 農作業管理休養施設 1棟 |
中山団地 | 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字中山66番地1 | 特用林産物栽培施設 4棟 農作業管理休養施設 1棟 |
別表第2(第6条関係)
利用料
区分 | 利用料(1ケ月) | 備考 |
特用林産物栽培施設 | 8,000円 | 技術習得のため利用期間は1ケ月単位とする。 |
農作業管理休養施設 | 無料 | 同上 |