○上勝町特用林産物栽培施設等の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町特用林産物栽培施設及び農作業管理休養施設(以下「栽培施設等」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この施設を利用することにより,地域の産業振興及び若者,U・Iターン者等を地域の後継者として育成を行い,若い力による農用地の有効利用促進と併せて地域の活性化,産業の振興を図ることを目的とする。

2 この施設は,特用林産物栽培技術を体験修得させる。

(名称及び位置)

第3条 栽培施設等の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 栽培施設等は,常に良好な状態において管理しなければならない。

(施設の管理)

第5条 栽培施設等の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用料金)

第6条 栽培施設等を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,栽培施設等の管理,運営について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第13号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

備考

庵ノ谷団地

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字庵ノ谷9番地

特用林産物栽培施設 3棟

農作業管理休養施設 1棟

中山団地

徳島県勝浦郡上勝町大字福原字中山66番地1

特用林産物栽培施設 4棟

農作業管理休養施設 1棟

別表第2(第6条関係)

利用料

区分

利用料(1ケ月)

備考

特用林産物栽培施設

8,000円

技術習得のため利用期間は1ケ月単位とする。

農作業管理休養施設

無料

同上

上勝町特用林産物栽培施設等の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成6年3月25日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年4月1日 条例第8号