○傍示定住センター管理規則

昭和62年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,傍示定住センターの設置に関する条例(昭和62年条例第17号)の規定について必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 傍示定住センター(以下「センター」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(職員)

第3条 センターの管理運営に当たらせるため必要な管理人を置くものとする。

(使用の許可)

第4条 センターを使用する者は,あらかじめ別に定める使用許可申請書により町長の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 センターの開閉時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,必要に応じ変更することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は,次のいずれかに該当する場合は,センターの使用許可をしないことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は,センターの管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。

(使用の取消等)

第7条 町長は使用若しくは使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は使用を停止させ,又は使用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。

(1) この規則又は使用の許可条件に違反したとき。

(2) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用目的が適当でないと認められるとき。

(使用料の還付)

第8条 使用者から,既に納入された使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない理由により使用することができない場合は,この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損失したときは,町長の定めるところに従い,その損失を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

傍示定住センター管理規則

昭和62年3月25日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第9号
平成元年3月22日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第13号