○傍示定住センターの設置に関する条例

昭和62年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,多目的集会施設傍示定住センター(以下「センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 センターは,地域における定住促進と教養の向上,健康の増進,福祉の進展,農林漁業の振興を図り,地域コミュニティ活動の進展に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称傍示定住センター

(2) 位置上勝町大字傍示字下地65番地1

(使用料)

第4条 センターを使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

時間

会議等に使用の場合

収益事業に使用の場合

備考

会議室(大)

会議室(小)

調理場

会議室(大)

会議室(小)

調理場

午前9時~午後5時

200円

100円

200円

400円

200円

400円

 

午後5時~午後10時

400円

200円

200円

800円

400円

800円

 

1 1時間当たりの使用料とする。

2 端数の使用時間は,切り上げる。

3 冷暖房使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。

4 結婚式等に使用するとき,当日10,000円,前日5,000円,冷暖房使用料は,5,000円(1日当たり)とする。(結婚式等で傍示社会体育館と併用で使用するときは,倍額とする。)

傍示定住センターの設置に関する条例

昭和62年3月25日 条例第17号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第3号