○傍示定住センターの設置に関する条例
昭和62年3月25日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,多目的集会施設傍示定住センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 センターは,地域における定住促進と教養の向上,健康の増進,福祉の進展,農林漁業の振興を図り,地域コミュニティ活動の進展に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称傍示定住センター
(2) 位置上勝町大字傍示字下地65番地1
(使用料)
第4条 センターを使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 時間 | 会議等に使用の場合 | 収益事業に使用の場合 | 備考 | ||||
会議室(大) | 会議室(小) | 調理場 | 会議室(大) | 会議室(小) | 調理場 | ||
午前9時~午後5時 | 200円 | 100円 | 200円 | 400円 | 200円 | 400円 |
|
午後5時~午後10時 | 400円 | 200円 | 200円 | 800円 | 400円 | 800円 |
|
1 1時間当たりの使用料とする。
2 端数の使用時間は,切り上げる。
3 冷暖房使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。
4 結婚式等に使用するとき,当日10,000円,前日5,000円,冷暖房使用料は,5,000円(1日当たり)とする。(結婚式等で傍示社会体育館と併用で使用するときは,倍額とする。)