○上勝町基幹集落センター管理規則

昭和54年2月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町基幹集落センターの設置に関する条例(昭和54年条例第1号)の施行について必要な事項を定める。

(施設の管理)

第2条 上勝町基幹集落センター(以下「センター」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(職員)

第3条 センターの管理運営に当たらせるため,必要な職員を置くものとする。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は,あらかじめ別に定める使用許可申請書により町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申出は,センターを直接利用しようとする者若しくは団体の代表者がこれをしなければならない。

3 使用者は,センターの使用に当たり施設の原状を変更することができない。

4 使用者は,使用終了後センター内を原状に復し,完全に掃除しなければならない。

(使用時間)

第5条 センターの開閉時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,必要に応じ変更することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は,次のいずれかに該当する場合は,センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は,センターの管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。

(使用の取消等)

第7条 町長は,使用若しくは使用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は使用を停止させ,又は使用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用目的が適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,町長の定めるところに従い,その損害を賠償しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない理由により使用することができないときは,この限りでない。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和54年2月20日から施行する。

(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

上勝町基幹集落センター管理規則

昭和54年2月10日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和54年2月10日 規則第1号
平成元年3月22日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第12号