○上勝町基幹集落センターの設置に関する条例

昭和54年2月10日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(目的)

第2条 上勝町における山村振興事業の推進と町民の教養の向上,健康の増進及び福祉の進展を図るため,広くこの施設を利用することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称上勝町基幹集落センター

(2) 位置徳島県勝浦郡上勝町大字旭字蔭66番地

(使用料)

第4条 センターを使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和54年2月20日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

時間

会議等に使用の場合

収益事業に使用の場合

備考

大ホール

会議室(大)

会議室(小)

調理場

大ホール

会議室(大)

会議室(小)

調理場

午前9時から午後5時まで

500円

200円

100円

200円

1,000円

400円

200円

400円

 

午後5時から午後10時まで

1,000円

400円

200円

200円

2,000円

800円

400円

800円

 

1 1時間当たりの使用料とする。

2 端数の使用時間は,切り上げる。

3 冷暖房の使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。

4 結婚式等に使用する時,当日20,000円,前日10,000円,冷暖房使用料は,10,000円(1日当たり)とする。

上勝町基幹集落センターの設置に関する条例

昭和54年2月10日 条例第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和54年2月10日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第3号