○上勝町基幹集落センターの設置に関する条例
昭和54年2月10日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 上勝町における山村振興事業の推進と町民の教養の向上,健康の増進及び福祉の進展を図るため,広くこの施設を利用することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称上勝町基幹集落センター
(2) 位置徳島県勝浦郡上勝町大字旭字蔭66番地
(使用料)
第4条 センターを使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,昭和54年2月20日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 時間 | 会議等に使用の場合 | 収益事業に使用の場合 | 備考 | ||||||
大ホール | 会議室(大) | 会議室(小) | 調理場 | 大ホール | 会議室(大) | 会議室(小) | 調理場 | ||
午前9時から午後5時まで | 500円 | 200円 | 100円 | 200円 | 1,000円 | 400円 | 200円 | 400円 |
|
午後5時から午後10時まで | 1,000円 | 400円 | 200円 | 200円 | 2,000円 | 800円 | 400円 | 800円 |
|
1 1時間当たりの使用料とする。
2 端数の使用時間は,切り上げる。
3 冷暖房の使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。
4 結婚式等に使用する時,当日20,000円,前日10,000円,冷暖房使用料は,10,000円(1日当たり)とする。