○上勝町農林道管理規則
昭和62年3月25日
規則第8号
上勝町農林道管理規則(昭和56年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町農林道管理条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,農林道の管理に必要な事項を定めるものとする。
(関係者の協力)
第3条 関係者は,当該農林道管理のため町又は代表者が行う維持管理に協力するとともに応分の負担をしなければならない。
(経費の徴収)
第4条 委任を受けた代表者は,農林道の管理に要する経費を助成金並びに関係者に対する賦課金,分担金,使用料,占有料及び寄付金(以下「賦課金等」という。)をもってこれに充てることができるものとし,賦課金等は出役,現金等によりこれに換えることができるものとする。
2 徴収方法は,路線の実情に沿った民主的な方法により,代表者が徴収するものとする。
3 前項により徴収方法を決定した場合は,その内容を代表者は町長に報告するものとする。
4 徴収方法,徴収額が著しく不適当と認められる場合は,町長はその修正を命ずることができる。
(路面の整備)
第5条 路面は,次に掲げる方法により常に整備するものとする。
(1) 路面のわだちは,両側に圧出した土砂利又は補足砂利をもって埋めかきならすこと。
(2) 路面に岩石,玉石等が突出している場合は,これを堀り取り土砂利で埋めて地ならしすること。
(3) 路面に生じた草木及び崩落土石等の障害物は常に取り除くこと。
(4) 道路の両側に繁茂する草木の刈り除きは,関係者が年1回以上適当な時期に実施すること。
(5) アスファルト及びコンクリート路面補修については,町が支給する材料により関係者の出役をもって修理すること。
(排水及び防災対策)
第6条 関係者は,側溝及び暗きょ等排水施設について,常に障害物を除去するとともに降雨時には,農林道を巡視し排水不良箇所を整備し,落石,路肩崩壊等,危険箇所を発見した場合は,町長に報告するとともに適切な処置をなすこととする。
(橋梁及び安全施設の整備)
第7条 橋梁及び安全施設については,年1回以上点検しその施設の破損,さび等の補修補強を行うこととする。
(農林道の美化)
第8条 関係者は,常に農林道の路肩又は縁道に視距等通行の安全に支障のない範囲で花木等植栽し,美化に努めるよう心掛けるものとする。
(非常時の場合の措置)
第9条 町長又は管理委任を受けた当該路線の代表者は,出水時その他非常事態が発生した場合は,次に掲げる方法により,危害防止上必要な措置を講ずるものとする。
(1) 農林道破壊のおそれがある場合には,関係者の出役を命ずること。
(2) 応急処置により被害の拡大を防止すること。
(使用制限)
第10条 町長は,次の場合,農林道の使用を制限し,又は禁止することができる。
(1) 農林道の管理上,不適当と認める場合
(2) 使用料,占用料の納付を怠った場合
(3) 条例及び規則に違反した場合
(4) その他災害発生等の場合
2 町長は,前項の申請があった場合はその内容を検討し,適当と認めた場合は,保守管理及びその使用方法について条件を付して許可することができる。
4 許可申請の内容に変更を生じた場合は,速やかに変更許可申請書を提出し,変更許可を受けなければならない。
(重量物及び大規模な使用)
第12条 農林道を使用し,工事用車両等大規模な使用をする場合,使用者は様式第1号により町長の許可を受け,その条件に従わなければならない。
(損害補償)
第13条 町長は,農林道の使用者が農林道又はその附属物を破損した時は,その修理を命じ,又は損害の賠償を命ずることができる。ただし,農林道の管理瑕疵責任は,上勝町が負うものとする。
(農林道管理に対する助成金)
第14条 町長は,崩土取り除き等出役のみにより難い場合,重機等借上に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。
(記録)
第15条 農林道の合理的な管理に資するため,使用料徴収簿を備え付け,記録整備しなければならない。
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。