○上勝町農林道管理条例

昭和56年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町農林道の管理に関する事項を定め,農林産物の般出を容易にし,通行の安全と経営の合理化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「上勝町農林道」(以下「農林道」という。)とは,上勝町農道台帳又は上勝町林道台帳に登載された農道又は林道をいい,橋りょう等農林道と一体となって,その効用を等しくする施設又は,耕作物及び農林道の附属物で,当該農林道に附属して設けられているものを含むものとする。

2 この条例において「関係者」とは,農林道の開設に当たり同意した受益関係者又は当該地域内の土地の権利者をいう。

(管理の委任)

第3条 町長は,維持管理について,当該路線の関係者の代表者に委任することができる。

(使用料及び占用料)

第4条 農林道の維持管理の費用に充てるため,当該農林道を利用するものより,使用料及び占用料を徴収することができる。

(占用料)

第5条 町が直接管理する農林道の占用料については,徳島県道路占用料徴収条例(昭和28年県条例第50号)に準ずる。ただし,特別の理由がある場合,管理者は減免することができる。(農林道用敷地として寄付している旧地主が,その土地を占用する場合は免除する。)

(使用料)

第6条 町が,直接管理する農林道の使用者に対しては,延長1キロメートルにつき次の使用料を徴収する。(1キロメートルに満たない場合は,1キロメートルとする。) 木材1立方メートル当たり 100円

2 前項の規定にかかわらず農林道開設時,応分の負担をせず木材等の搬出をする者にあっては,1キロメートル当たり次の使用料を徴収する。 木材1立方メートル当たり 300円

3 農林道開設に際し,開設により利益を受けることを知り,故意に賛同せず負担金を支払わなかった者については,過怠金として前項の3倍の使用料を徴収することができる。

4 管理者は,木材以外の産物石材等について特に使用料を徴収する必要があると認めたときは,適宜徴収することができる。

5 管理者は,特別の理由がある場合は,減免することができる。

(申請手数料)

第7条 占用申請及び使用申請手数料として,1件500円を徴収する。ただし,町長が特に必要と認める特殊事項がある場合は,減免することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,その他農林道管理のために必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

上勝町農林道管理条例

昭和56年12月24日 条例第17号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年12月24日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第3号