○上勝町土地基盤整備事業補助金交付規則
昭和52年7月1日
規則第5号
第1条 趣旨
上勝町土地基盤整備事業については,上勝町土地基盤整備事業に対する補助金交付に関する条例(昭和49年条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則によるものとする。
第2条 事業実施方針
農林業の生産性向上と経営構造の改善に資するよう道路等の整備を図るとともに事業指定順位については,別表第1により決定する。
2 へき地等の事情により国庫補助事業等の枠に入らない農林道等の新設改良事業について,町長が特に受益が多いと認められる非補助土地改良事業等については,この規則の定めるところにより,助成することができる。
3 へき地等の事情により地元単独で道路を開設しその道路が2世帯以上の戸数を有する場合は,上勝町農林道新設補助金交付規則(昭和47年規則第2号)によるものとする。
第3条 事業の種類
(1) 農林道舗装事業
(2) 農林道の新設改良事業
第4条 一般的な基準
(1) 受益戸数が2戸以上で2世帯以上が居住していること。
(2) 農林漁業金融公庫資金の借入れを受けて実施した事業以外は原則として認めない。
(3) 排水処理及び今後の維持管理については,地元責任者を定め常に良好な管理を行うとともに公道として使用できるものであること。
(4) 土地基盤整備事業指定申請書には,次の書類を添付すること。
ア 事業完了後の道路使用の自由化を証する書面
イ 道路敷寄付証書及び登記承諾書
第5条 元利補給補助金については,別表第2に定める率以内とし,毎年度予算の範囲内で定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,51年度実施事業から適用する。
附則(昭和53年3月1日規則第1号)
この規則は,昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)指定基準
毎年度予算の範囲内で次により算定し,点数の高い順に指定するが,工事中のもの又は改良計画のある地区は,原則として,事業が完了するまで,指定しないものとする。舗装工事については,開設後3年以上経過した後でなければ指定申請することはできない。
農地 10a当たり 5点 人家 1戸当たり 100点
山林 1ha当たり 1点
開設年度による加算点数(舗装工事のみ)
年度 | 36年度迄 | 37~38 | 39~40 | 41~42 | 43~44 | 45~46 | 47~48 | 49~50 | 51~ |
点数 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
延長による加算点数
道路延長 1m当たり 1点を加算する。
別表第2(第5条関係)元利補給補助率
事業名 | 元利補給補助率 | 備考 |
農林道舗装 | 年間元利償還金及び事務費の100%以内 | 原則としてアスファルト簡易舗装とする。県単土地改良及び非補助土地改良についてはコンクリート舗装可能 |
農林道の新設改良 | 年間元利償還金の30%以内 | ただし,金利合計額の範囲内とする。 |