○上勝町農林道新設補助金交付規則

昭和47年3月13日

規則第2号

(目的)

第1条 町長は,上勝町の地域の開発,産業の振興を図るため,土地基盤整備事業として開設する農林道に対し,負担の軽減と地域の振興を図るため補助金を交付する。

(定義)

第2条 補助対象の農林道については,次に定めるところによる。

(1) 農林道の開設により自然環境を破壊することなく農林業及び地域の振興に事業効果があると町長が認める農林道であること。

(2) 開設受益地に原則として2戸以上の世帯を有すること。

(3) 補助事業及び単独事業についてもこれを適用する。

(4) 延長,幅員,受益面積については開設地区の実情を考慮の上決定する。

(補助率等)

第3条 この規則による補助率は,別表により交付する。

2 前項の補助率は,過疎債及び公共事業債等を適用する農林道については,起債対象外事業との均衡をはかり町長が定めるものとする。

(補助申請の手続)

第4条 農林道の代表者は,事業計画に当たり,別に定める様式により町長に対し補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は,事業完了後出来高設計書により,第3条に定める補助率により補助金を交付する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

国県補助率 (A)

補助残 (B)

町費補助率(C) (B)×10/100

備考

0

100

100×10/100

 

10

90

90×10/100

 

20

80

80×10/100

 

30

70

70×10/100

 

40

60

60×10/100

 

50

50

50×10/100

 

60

40

40×10/100

 

70

30

30×10/100

 

上勝町農林道新設補助金交付規則

昭和47年3月13日 規則第2号

(昭和47年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和47年3月13日 規則第2号