○上勝町農業委員会事務局設置条例
昭和45年3月20日
条例第11号
(事務局の設置)
第1条 上勝町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は,農業委員会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き,農業委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 職員
(職員の定数)
第4条 前条の職員(臨時職にある職員を除く。)の定数は,上勝町職員定数条例(昭和62年条例第7号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は,会長の命を受け,農業委員会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 職員は,上司の指揮を受け,農業委員会の庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,会長がこれを定める。
附則
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第19号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。