○上勝町農業委員会事務局設置条例

昭和45年3月20日

条例第11号

(事務局の設置)

第1条 上勝町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は,農業委員会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き,農業委員会がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 職員

(職員の定数)

第4条 前条の職員(臨時職にある職員を除く。)の定数は,上勝町職員定数条例(昭和62年条例第7号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は,会長の命を受け,農業委員会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 職員は,上司の指揮を受け,農業委員会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,会長がこれを定める。

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第19号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

上勝町農業委員会事務局設置条例

昭和45年3月20日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第3号
平成18年12月21日 条例第19号