○上勝町在宅介護支援センター管理運営規則
平成11年6月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 上勝町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は,条例に規定する業務の実施のため,関係機関と協議のうえ年間の事業計画及び月間の事業計画を定め計画的に実施するものとする。
2 夜間及び休日等の緊急相談等に備え,医療機関等関係機関と協議のうえ支援体制を整えておくものとする。
(施設の管理)
第3条 指定管理者は,支援センターを,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運営しなければならない。
(運営協議会の設置)
第4条 支援センターの円滑な運営を図るため,上勝町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は,年間事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行う。
3 運営協議会は,上勝町の老人福祉,保健,医療担当部門のそれぞれの長及び地域医師会代表者,町社会福祉協議会,老人福祉施設長,民生児童委員の代表者,支援センター長,その他地域の老人福祉の推進のために必要と認められる者で構成する。
(運営協議会の委員)
第5条 運営協議会の委員は,前条の構成者の中から指定管理者が町長の意見を聞いて選任し,委嘱する。
2 委員の定数は20名以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は支援センター長とし,副会長は会長が指名した者とする。
3 会長は運営協議会を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある場合はその職務を代行する。
(会議)
第7条 会議は,必要に応じて会長が召集する。
2 会議の議長は,会長が務める。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は,支援センター内に置く。
(相談協力員の設置)
第9条 要援護老人等の円滑な利用を促進するため,支援センターに相談協力員(以下「協力員」という。)を置く。
2 支援センターには,活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し,地域の実情を踏まえて,相談協力員を配置するものとする。
3 相談協力員は,民生児童委員,老人クラブ,婦人会等地域活動団体の役員等はもとより,介護する家族と接触する機会が多い者から運営協議会の意見を踏まえ,町長が委嘱するものとする。
4 協力員の定数は,地域の対象人口等を考慮し別に定める。
5 協力員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 補欠協力員の任期は,前任者の残任期間とする。
7 相談協力員は,支援センターの円滑な運営に資するため,支援センターと連携し第10条の業務を行うものとする。
(協力業務)
第10条 協力員は支援センターと連携し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域の要援護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(2) 各種公的保健福祉サービスの広報,及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(秘密の保持)
第11条 指定管理者,運営協議会の委員及び協力員等支援センターの業務に関わる者は,利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし,業務において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用の許可)
第12条 支援センターを利用しようとする者は,あらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申し出は,支援センターを直接利用しようとする者若しくは団体の代表者がこれを行わなければならない。
3 利用者は,支援センターの利用にあたりその原状を変更することができない。
4 利用者は,利用が終了したとき,又は次条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用の取り消し等)
第13条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷又は滅失しないように注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の徴収)
第15条 指定管理者は,利用者から利用料金を徴収し,上勝町に納めるものとする。
(利用料金の還付)
第16条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用することができないときはこの限りでない。
(損害賠償)
第17条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第18条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第19条 その他支援センターの管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。