○上勝町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日

条例第16号

(設置及び目的)

第1条 この条例は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき,上勝町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し,在宅の要援護老人の介護者等に対して,在宅介護に関する総合的な相談及び要望に応じ,各種サービスが受けられるよう実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し,もって地域の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上勝町在宅介護支援センター

上勝町大字正木字西浦111番地7

(施設の管理)

第3条 支援センターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用対象者等)

第4条 支援センターを利用することができる者は,次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の要援護老人,又はこれらの者を抱える家族(以下「対象者等」という。)

(2) その他指定管理者が必要と認めた者

(事業)

第5条 支援センターは,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を地域に積極的に出向き,又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の対象者等の把握,及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用について啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種相談に対し,訪問等により在宅介護の方法等の指導,助言を行うなど総合的に応じること。

(3) 地域の対象者等の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図る等,公的福祉サービスの調整を行うこと。

(4) 本町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため,個別の対象者等の介護要望等の評価を行うとともに,処遇のあり方について諸資料を作成すること。

(5) 介護機器の展示,対象者等の身体状況を踏まえた介護機器の紹介,選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談,助言を行うこと。

(6) その他指定管理者が必要と認める事業。

(利用料)

第6条 支援センターの利用料は,無料とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年6月30日 条例第16号
平成18年4月1日 条例第8号