○上勝町出産祝金支給に関する条例施行規則
昭和45年9月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,上勝町出産祝金支給に関する条例(昭和45年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(出産祝金の支給申請)
第2条 出産祝金の支給を受けようとする母親は,出産祝金支給申請書(別記様式)を出産の日から60日以内に町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,母親がやむを得ない理由により支給の申請をすることができなかったと町長が認めた場合は,この限りでない。
(支給の適否の決定)
第3条 前条の規定による申請があったときは,必要な調査を行い,町長が支給の適否を決定する。
2 前項の規定により,支給の適否を決定したときは,申請者にその旨を通知するものとする。ただし,支給決定したときは,出産祝金の振り込みをもって通知にかえることが出来る。
(出産祝金の支給)
第4条 出産祝金の支給は,前条第2項の規定により支給の決定をした日の翌月末日までにこれを行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月28日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月27日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は,この規則の施行の日以降に出産した母親に係る申請から適用し,同日前に出生した子に係る申請については,なお従前の例による。
3 規則の施行の際,改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,改正後の様式によるものとみなす。
4 規則の改正の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。