○上勝町出産祝金支給に関する条例

昭和45年9月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,新生児の母に対し出産祝金を支給することにより,新生児の誕生を祝い,子供がすこやかに成長し,しあわせな生活を送ることにより,上勝町の人口増に伴う活性化に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 前条に規定する出産祝金は,出産(死産を除く。)によって子の母親となった者で,次の各号に該当するものに支給する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により,上勝町に登録をしている者

(2) 出産後も上勝町に定住予定の者

2 支給の対象者が,出産祝金の支給を受ける際に死亡しているときは,これを遺族に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,出産祝金の支給対象者とすることができる。

(出産祝金の支給額)

第3条 前条に規定する出産祝金の支給額は,次に定めるところにより支給する。

(1) 第1子 10万円

(2) 第2子 20万円

(3) 第3子以降 1人につき30万円

(出産祝金の返還)

第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,既に支給した出産祝金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段によって出産祝金の支給を受けた者

(2) 出生後,5年以内に子が転出した者(やむを得ない理由により転出した者は除く。)

(調査等)

第5条 町長は,必要と認めた場合は,当該申請者その他関係者に対して出産祝金の支給又は返還のために必要な書類の提出を求め,又は関係職員にこれらの事項について調査させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(平成8年9月27日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以降に出産した母親に係る申請から適用し,同日前に出生した子に係る申請については,なお従前の例による。

上勝町出産祝金支給に関する条例

昭和45年9月10日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年9月10日 条例第19号
平成8年9月27日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第8号