○上勝町災害見舞金交付条例施行規則

昭和49年6月25日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町災害見舞金交付条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき,見舞金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 条例第2条の住所を有する者とは,住民基本台帳に記録されている者をいう。

(交付額)

第3条 条例第3条に規定する見舞金の額は,別表のとおりとする。

(交付金の請求)

第4条 見舞金は,被災者の請求によるものとし,町長において被災事実を確認したときに交付する。ただし,被災後1ケ月以内に交付するものとする。

2 見舞金を受けることができる遺族は,被災者の配偶者,子,父母,祖父母,兄弟姉妹の順とする。

3 前項の順によることができない場合は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年3月27日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

災害見舞金

付記

住宅

全焼・全かい・流失

30,000円以内

被災した住宅が借家であるときは,左記金額の2分の1の額とする。

半焼・半かい

20,000円以内

 

死亡

30,000円以内

 

負傷

10,000円以内

上勝町災害見舞金交付条例施行規則

昭和49年6月25日 規則第23号

(昭和54年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月25日 規則第23号
昭和54年3月27日 規則第4号