○上勝町災害見舞金交付条例施行規則
昭和49年6月25日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は,上勝町災害見舞金交付条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき,見舞金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 条例第2条の住所を有する者とは,住民基本台帳に記録されている者をいう。
(交付金の請求)
第4条 見舞金は,被災者の請求によるものとし,町長において被災事実を確認したときに交付する。ただし,被災後1ケ月以内に交付するものとする。
2 見舞金を受けることができる遺族は,被災者の配偶者,子,父母,祖父母,兄弟姉妹の順とする。
3 前項の順によることができない場合は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月27日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 災害見舞金 | 付記 | |
住宅 | 全焼・全かい・流失 | 30,000円以内 | 被災した住宅が借家であるときは,左記金額の2分の1の額とする。 |
半焼・半かい | 20,000円以内 | ||
| 死亡 | 30,000円以内 |
|
負傷 | 10,000円以内 |