○上勝町災害見舞金交付条例

昭和49年6月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,上勝町における火災,風水害あるいはその他の災害(交通事故による災害及び災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による災害救助の対象となる災害を除く。)により被災した者に災害見舞金を支給することにより,被災者の福祉向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この見舞金の対象者は,上勝町内に住所を有し,前条に規定する災害により住宅の損害を受けたもの並びに災害により死亡した者及び身体が害された者(その被害が3月未満の傷害を除く。)とする。

(交付額)

第3条 この見舞金の額は,規則で別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年9月29日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

上勝町災害見舞金交付条例

昭和49年6月25日 条例第26号

(昭和54年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月25日 条例第26号
昭和54年9月29日 条例第13号