○上勝町福原多目的集会所管理規則
平成5年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町福原多目的集会所の設置に関する条例(平成5年条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 上勝町福原多目的集会所(以下「集会所」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(愛称)
第3条 この集会所の愛称は,「福原ふれあいセンター」と称す。
(職員)
第4条 集会所の管理運営に当たらせるため,必要な職員を置くものとする。
(使用の許可)
第5条 集会所を使用しようとする者は,あらかじめ別に定める使用許可申請書により町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申し出は,集会所を直接利用しようとする者若しくは団体の代表者がこれをしなければならない。
3 使用者は,集会所の使用に当たり施設の原状を変更することができない。
4 使用者は,使用終了後集会所内を原状に復し,完全に掃除しなければならない。
(使用時間)
第6条 集会所の開閉時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,特別の事由があると町長が認めた場合は,この限りでない。
(使用の不許可)
第7条 町長は,次のいずれかに該当する場合は,集会所の使用を許可しないことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は,集会所の管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。
(使用の取消等)
第8条 町長は,使用若しくは使用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を停止させ,又は使用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用目的が適当でないと認められるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,町長の定めるところに従い,その損害を賠償しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責によらない理由により使用することができないときは,この限りでない。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成5年3月15日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。