○上勝町福原多目的集会所の設置に関する条例

平成5年1月22日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,上勝町福原多目的集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は,地域住民の連帯意識を高め健康で文化的なコミュニティの創造と,その発展に寄与し,明るく豊かな町づくりを推進するため広くこの施設を利用することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上勝町福原多目的集会所

位置 上勝町大字福原字平間45番地2

(使用料)

第4条 集会所を使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成5年3月15日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

時間

会議等に使用の場合

収益事業に使用の場合

多目的ホール

会議室

調理場

多目的ホール

会議室

調理場

午前9時から午後5時まで

500円

100円

200円

1,000円

200円

400円

午後5時から午後10時まで

1,000円

200円

200円

2,000円

400円

800円

1 1時間当たりの使用料とする。

2 端数の使用時間は,切り上げる。

3 冷暖房使用の場合は,昼間の使用料と同額を冷暖房使用料として徴収する。

4 結婚式等に使用するとき,当日20,000円,前日10,000円,冷暖房使用料は,10,000円(1日当たり)とする。

上勝町福原多目的集会所の設置に関する条例

平成5年1月22日 条例第4号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年1月22日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第3号