○上勝町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 条例第10条に規定する有料公園施設の供用時間は,午前8時30分から日没までとする。ただし,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,この限りでない。

(時間割)

第3条 有料公園施設の庭球場及び夜間照明施設の使用希望者が同時に多数ある場合は,関係者協議により時間割を定めることができる。

2 土曜日の午後,日曜日,国民の祝日その他休日の使用時間は,原則として一面につき2時間とする。ただし,支障のない場合は,長時間の使用又は専用使用を許可することができる。

(休場日)

第4条 有料公園施設の休場日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めたときは,これを変更し,又は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月4日まで,12月27日から同月31日まで

(2) 町長が必要と認めるとき

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により,施設の使用許可を受けようとする者は,有料,無料を問わず事前に様式第1号による施設使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 前条の使用許可を受けたときは,使用料と引き替えに許可書を交付するものとする。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用当日許可書を提示し,また終了したときは,係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者が使用許可を変更しようとするときは,既に交付した使用許可書を返還し,あらためて許可を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第12条の減免の適用を受けようとする者は,施設設備使用許可の申請と同時に使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による使用料の減免は,次のとおりとする。

(1) 使用料を免除する場合

 町及び教育委員会が主催(共催を含む。)又は管理下に行う事業をするとき。

 上勝町体育協会が主催する大会によるとき。

(2) 使用料を減額する場合

町及び教育委員会が特にスポーツ団体の育成のために使用するとき。

(3) その他使用の減免について町長が特に必要があると認めたとき。

(職員の立入り)

第9条 使用者は,職員が職務執行のため使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(補則)

第10条 その他この規則について必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

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上勝町運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月24日 規則第4号

(平成6年4月1日施行)