○上勝町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,上勝町運動公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健全な心身の育成と,体位の向上を図り公共の福祉の増進に寄与することを目的として設置する。

2 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上勝町営運動公園

上勝町大字正木字樋口17番地

旭農村公園

上勝町大字旭字蔭67番地

福原農村公園

上勝町大字福原字平間17番地

(使用)

第3条 公園を使用しようとする者は,公衆道徳を守り,公共の福祉に反しないように使用しなければならない。

(施設使用許可及び条件)

第4条 公園の施設又は設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ規則で定められた申請をし,許可を受けなければならない。

2 許可を受けた者は,その権利を他に譲渡,転貸してはならない。

3 使用者が重複した場合は,公共性の強いものを優先することができる。

(行為の制限)

第5条 公園施設において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の禁止)

第6条 公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ又はとめおくこと。

(使用禁止又は制限)

第7条 町長は,公園に関する工事等のため使用の禁止又は制限をすることができる。

(有料公園施設)

第8条 町の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は,庭球場,夜間照明施設とする。

2 有料公園の施設を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(管理運営)

第9条 公園施設は町長総括の下に総務課,上勝町教育委員会が,それぞれ管理運営に当たるものとする。

2 第2条の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により,その管理を公共団体又は町が出資している法人で政令で定めるものに委託することができる。

(供用時間)

第10条 有料公園の施設の使用,専用供用時間及び休場日については,規則で定める。

(使用料)

第11条 有料公園施設の許可を受けた者は,使用区分により使用料を前納しなければならない。

2 使用料は,別表に定めるところによる。

3 納付した使用料は,使用しない場合においても返還しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 前条の使用料は,町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は,施設の使用を終えたときは直ちに施設,設備を原状に回復し,係員の検査を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用中,施設設備その他を滅失し,又は損傷したときは,特別な事由のある場合を除き損傷額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月7日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第16号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料

昼夜別

使用料

2時間まで

1時間増毎

備考

昼間

1,000円

400円

 

夜間

1,500円

600円

夜間照明使用の場合

上勝町運動公園の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月24日 条例第3号

(平成18年10月1日施行)