○上勝町自然教育センター管理規則

平成元年7月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町自然教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,上勝町自然教育センター(以下「自然教育センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 指定管理者は,自然教育センターを常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運用しなければならない。

(運営委員会)

第3条 自然教育センターの円滑な運営を図るため,自然教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の委員は25名以内とし,上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 運営委員会に委員長1名,副委員長2名,監事2名,幹事若干名の役員を置く。役員は,委員の互選とする。

4 委員の任期は2年とし,会議は必要に応じ委員長が招集する。

5 運営委員会の事務局は,教育委員会に置く。

(利用の許可)

第4条 自然教育センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。

2 利用者は,自然教育センターの利用にあたりその原状を変更する事ができない。

3 利用者は,利用が終了したとき又は第8条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(利用者の範囲)

第5条 自然教育センターを利用できるものは,次の各号に掲げる要件を満たす義務教育諸学校の児童生徒及び少年教育指導者その他少年教育関係者の団体とする。ただし,主催事業その他指定管理者が特に認めた場合は,この限りではない。

(1) おおむね5人以上の団体で成人又は青年の引率責任者が定められているもの

(2) あらかじめ具体的な活動計画を定めているもの

(利用時間)

第6条 自然教育センターの利用時間は,原則として次のとおりとする。ただし,連続して宿泊する場合等,事情によっては変更することができる。

(1) 宿泊 午後4時から午前10時まで

(2) 研修・会議 午前9時から午後10時まで

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品を損傷し,又は滅失しないよう注意すること。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用の取り消し等)

第8条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。

(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。

(6) 管理上,支障があると認めたとき。

(7) 泥酔者,異常な言動をする者等であって,他の利用者に威圧若しくは嫌悪な情を感じさせるなどして,他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(9) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。

(10) その他指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項各号により許可を取り消され,又は利用を制限され,若しくは停止されたため利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はこれに対して補償の責は負わない。

3 指定管理者は,自然教育センターの管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。

(指定管理者の指導及び助言)

第9条 指定管理者は,集団宿泊訓練に関し,利用者に指導及び助言を与えることができる。

(指定管理者の免責)

第10条 指定管理者は,集団宿泊訓練に関し,利用者に安全確保についての注意を与えるものとするが,利用者が安全注意義務を怠った場合の事故等について,応急処置はするものの,その後の責任は負わない。

(利用料金の収入)

第11条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用することができないときはこの限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。

(再委託の禁止)

第14条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。

(協議)

第15条 その他自然教育センターの管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

上勝町自然教育センター管理規則

平成元年7月20日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)