○上勝町自然教育センターの設置及び管理に関する条例
昭和63年12月26日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 この施設は,小・中学校の児童・生徒が豊かな自然環境の中で,集団宿泊教育を通じ,自然と人間相互のふれあいを深め,もって児童・生徒の健全育成に資することを目的とするため,自然教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 自然教育センターあさひ
位置 徳島県勝浦郡上勝町大字旭字中村72番地
(管理)
第3条 自然教育センターは,常に良好な状態において管理しなければならない。
(施設の管理)
第4条 自然教育センターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(利用料金)
第5条 自然教育センターを利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,自然教育センターの管理・運営について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
小学生 | 1人一泊 | 3,000円 |
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中学生以上 | 1人一泊 | 3,500円 |
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会議室 | 1室2時間まで | 1,500円 | 1時間ますごとに600円 |
その他の利用料金 | その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。 |