○上勝町自然教育センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年12月26日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 この施設は,小・中学校の児童・生徒が豊かな自然環境の中で,集団宿泊教育を通じ,自然と人間相互のふれあいを深め,もって児童・生徒の健全育成に資することを目的とするため,自然教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然教育センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 自然教育センターあさひ

位置 徳島県勝浦郡上勝町大字旭字中村72番地

(管理)

第3条 自然教育センターは,常に良好な状態において管理しなければならない。

(施設の管理)

第4条 自然教育センターの設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用料金)

第5条 自然教育センターを利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,自然教育センターの管理・運営について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

備考

小学生

1人一泊

3,000円

 

中学生以上

1人一泊

3,500円

 

会議室

1室2時間まで

1,500円

1時間ますごとに600円

その他の利用料金

その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。

上勝町自然教育センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年12月26日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月26日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第8号