○上勝町社会教育指導員の職務及び勤務に関する規程
昭和60年3月12日
教委規程第1号
第1条 上勝町社会教育指導員の設置及び服務に関する規則(昭和60年教委規則第1号)に基づき,社会教育指導員の職務及び服務について定めることを目的とする。
第2条 社会教育指導員の職務は,次の表のとおりとし,この職務に従事した場合は,別に定める業務日誌にその内容を記録し,教育長に提出するものとする。
身分 | 職務区分 | 職務内容 |
社会教育指導員 | 高齢者教育 | 会議行事の企画運営 |
家庭教育 | 〃 | |
同和教育 | 〃 | |
青少年教育 | 〃 | |
成人教育 | 〃 |
第3条 社会教育指導員の勤務を要する日は,原則として週3日以上,4週間を通じ20日以内とし,勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日教委規程第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。