○上勝町社会教育指導員の職務及び勤務に関する規程

昭和60年3月12日

教委規程第1号

第1条 上勝町社会教育指導員の設置及び服務に関する規則(昭和60年教委規則第1号)に基づき,社会教育指導員の職務及び服務について定めることを目的とする。

第2条 社会教育指導員の職務は,次の表のとおりとし,この職務に従事した場合は,別に定める業務日誌にその内容を記録し,教育長に提出するものとする。

身分

職務区分

職務内容

社会教育指導員

高齢者教育

会議行事の企画運営

家庭教育

同和教育

青少年教育

成人教育

第3条 社会教育指導員の勤務を要する日は,原則として週3日以上,4週間を通じ20日以内とし,勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規程は,昭和60年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日教委規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

上勝町社会教育指導員の職務及び勤務に関する規程

昭和60年3月12日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月12日 教育委員会規程第1号
令和2年3月23日 教育委員会規程第2号
令和5年3月15日 教育委員会規程第1号