○上勝町社会教育指導員の設置及び服務に関する規則
昭和60年3月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,社会教育の充実を図るため,社会教育指導員の設置及び服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を置くことができる。
(任用及び身分の取扱い)
第3条 教育委員会は,社会教育指導員を任命する。
2 社会教育指導員は,非常勤の職員とする。
3 社会教育指導員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
4 欠員補充による指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は,教育委員会の定める社会教育の計画及び方針に従い,学習の指導,相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(服務)
第5条 社会教育指導員は,前条の規定により,教育長の定める職務に従事する。
(勤務)
第6条 社会教育指導員の勤務は,原則として,週3日以上,4週間を通じ20日以内とする。ただし,勤務の割振りについては,別に教育長が定める。
(時間外勤務に係る報酬)
第7条 社会教育指導員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときは,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)により職員に支給する手当の例による。
(休日勤務に係る報酬)
第8条 社会教育指導員が休日において,勤務することを命ぜられたときは,その勤務した全時間について,報酬を支給する。
2 前項に規定する手当の額は,職員の給与に関する条例により職員に支給する手当の例による。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日教委規則第7号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。