○上勝町社会教育委員設置条例

昭和34年3月30日

条例第4号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により,上勝町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は,15人以内とする。

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第4条 上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特別の事情があると認めるときは,委員の任期中でもこれを解除することができる。

第5条 委員の報酬及び費用弁償については,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第5号)の定めるところによる。

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町社会教育委員設置条例

昭和34年3月30日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第4号
昭和55年4月1日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第32号