○上勝町社会教育委員設置条例
昭和34年3月30日
条例第4号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により,上勝町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は,15人以内とする。
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特別の事情があると認めるときは,委員の任期中でもこれを解除することができる。
第5条 委員の報酬及び費用弁償については,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第5号)の定めるところによる。
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第32号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。