○上勝町学校給食共同調理場管理規則

昭和49年3月25日

教委規則第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,上勝町立学校給食共同調理場設置条例(昭和47年条例第2号)第3条の規定に基づき,施設の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 上勝町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の事務局は,上勝町教育委員会内に置く。

(事業)

第3条 共同調理場の行う事業は,次のとおりとする。

(1) 学校補食給食の献立,調理

(2) 物資の購入

(3) 調理食物の運搬

(4) 給食器具の消毒,清浄,保管

(5) 給食に関する文書の受理,発送

(6) 学校給食に関する経理

(7) 共同調理場の設備の充実及び保全

(8) 食品及び共同調理場の設備の衛生管理,調理従事者の保健指導

(9) 給食指導の計画実施,家庭に対する啓蒙連絡等

(10) 学校給食運営委員会の事務

(11) 検食(試食)及び保存の実施

第2章 職員

(職員数)

第4条 共同調理場の職員の数は,学校給食共同調理場運営規則(昭和49年規則第3号)に定めるところによる。

(職員の任務)

第5条 本共同調理場の職員の任務は,次のとおりとする。

(1) 所長

 共同調理場の運営,人事管理及び物品の管理

 文書の受理,発送

 物資の購入,保管

 毎日の給食人数の決定

 検食の実施

(2) 栄養教諭

 食品の安全性,栄養その他の食生活に関する情報等の把握

 食育及び地産地消の推進

 献立表原案の作成

 調理食品の栄養管理及び調査研究

 調理員の調理,衛生指導及び監督

(3) 学校栄養職員

 献立表原案の作成

 調理食品の栄養管理及び調査研究

 調理員の調理,衛生指導

(4) 事務職員

所長の命を受けて事務をつかさどる。

(5) 調理員

 購入物資の受け入れ,鮮度,量目,品質の判定

 調理

 調理食品の分配

 次号に規定する自動車運転手が雇用されていない場合で,調理員の業務に支障がない範囲で所長の命による給食運搬車等の運転及び整備

 食器調理器具の洗浄,消毒,保管

 調理場内外の清掃,整頓

 共同調理場の施設設備の整備

(6) 自動車運転手

 給食運搬車の運転及び整備

 事務連絡

(職員の服務)

第6条 職員は,学校給食の業務に専念するとともに講習会その他の機会を通じて学校給食及び家庭の食生活改善についての理解を深めるために協力しなければならない。

2 勤務時間,日課表等については,別に定めるところによる。

3 職員は,教育関係事業に従事するのであるから常に誇りを持ちその言動には注意しなければならない。

4 業務の特殊性にかんがみ,特に町民の誤解を受けないよう留意しなければならない。

5 給食の検食については,学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨にのっとり実施する。

6 検食については,特に次のことに留意のうえ,検食者の意見,検食を行った時間等を検食簿又は給食日誌の検食欄に必ず記入しておくこと。

ア 食べ物の中に人体に有害と思われる材料の混入がないか。

イ 調理過程において加熱(冷却)処理が適切に行われているか。

ウ 食べ物に「異味」や「異臭」がないか。

エ 1食分として,それぞれの食べ物の量が適当か。

オ 味付けや香り,色彩,形態などが適切になされているか。

カ 予期することのできない事故発生にそなえておく。保存食については,正常な機能をもつ冷蔵庫等に48時間以上保存すること。

キ 献立表に基づき調理ができているか。

(職員の衛生管理)

第7条 職員は,次の事項に留意しなければならない。

(1) 学校医,保健所等の協力を得て定期的に健康診断及び毎月1日以上の検便を実施するとともに,感染症,食中毒等に関心をもち,予防に努め食品衛生の向上を図る。

(2) 調理従事者は,身体衣服等を清潔に保ち,所定の服装によって勤務する。

(3) 汚物,残菜処理等について留意するとともに,手洗いと消毒に万全を期す。

第3章 献立

(献立表の作成)

第8条 所長は,栄養教諭又は学校栄養職員と協議の上各自ごとに献立予定表を作成し,毎週火曜日までに次週の献立表を作成して学校側の意見を聴き,もし変更の必要ある場合は再度協議し,毎木曜日までに変更決定するものとする。

2 献立表の作成の場合は,次の事項に留意する。

(1) 献立作成の方針

(2) 所定栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒のし好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の考慮

3 献立表は,できるだけ家庭に配布して学校給食及び家庭における食生活改善その他の理解につとめる。

4 献立については,職員及び児童生徒に周知させるとともに,あらゆる機会を通じて献立に対する意見を徴し,献立改善の資料とする。

第4章 物資の購入

(物資納入の指定及び契約)

第9条 給食材料の購入については,学校給食法第10条その他において規定された学校給食用物資の購入を除き,学校給食購入要領に基づき購入する。納入業者の指定は,次の方法によるものとする。

(1) 指定を受けようとする業者は,所長に対し,必要な書類を添付した給食用物資納入者指定申請書を提出するものとする。

(2) 所長は,申請書に基づき適格の正否を調査し,物資購入委員会に諮り,合議の上指定書を交付して指定する。

(3) 指定の有効期間は,1ケ年を限度として所長がこれを決定し,見積書を徴し,これに基づいて規格,価格等の細部を調整して,所長は物品納入契約書により契約を締結する。

(物資納入方法)

第10条 指定業者は,所長より送達された発注書により物資を調達し,納品伝票を添えて,指定の共同調理場へ納入するものとする。

2 各共同調理場においては,納入物品について発注書写及び納品伝票と現品を照合して規格,数量,鮮度,汚染の状態を検査し,適格品についてこれを収納する。

(物資の検査)

第11条 納入物資において不良品又は数量の不足その他不適格品のあったときは,直ちにこれを取り替え,又は適正な数量価格に修正することを命じ,必要に応じ納入を拒否することができる。

2 物資購入者は,随時納入品を検査し,必要のあるときは,給食物資納入条件に照らして取り替え,納品の拒否又は指定を取り消すことを所長に助言することができる。

(指定の取消し)

第12条 前条の検査において数度にわたり不適格,不適正の指摘を受けた場合は,その指定を取り消すことができる。また,納入物品に起因して重大事故が発生したとき,その原因が納入者にあると判定されたときは,納入者はその責を負うものとする。

(納入時期)

第13条 物資の購入は,1週間を単位として献立表に応じて発注書により発注するが納入の時期は,次の基準による。

(1) 当日朝送り 肉類,魚肉,もやし,練り製加工品,豆腐,油揚その他新鮮度を要するもの等

(2) 前日送り 野菜,青果,かん詰,鶏卵,豆及びいも類,乾物類等

(3) 随時送り 砂糖,食油,酢,ソース等

(4) その他 給食用燃料は,随時発注

(納品代金の支払)

第14条 物資納入業者は,納入代金について所定の期間分を一括して随時に請求書を教育長に提出して請求するものとする。

2 上勝町会計管理者は,指定金融機関である徳島銀行あての小切手をもって支払う。

第5章 調理

(調理の計画)

第15条 栄養教諭又は学校栄養職員の計画指導により献立作成の趣旨を充分わきまえて,調理上遺憾のないようにしなければならない。

2 調理上における調理室及び器材の管理操作について留意し,調理の能率を高めるとともに衛生上遺憾のないよう注意しなければならない。

第16条 調理に当たっては,学校給食の衛生管理文体給86号によるも特に次のことに留意しなければならない。

(1) 食品の検収を確実に励行し,事故発生の防止につとめる。

(2) 食品の委託加工については,不衛生な取扱いがされることのないよう留意する。

(3) なまものは当日調理し,生食するものは清浄にしてその他のものについては完全に熱処理すること。

(4) 調理の際は,機械器具を清潔にするとともに消毒を完全にする。

(5) 事故発生に備えて検食の飲食物を24時間保存する。

2 献立に応じて給食時間に遅れないように留意する。

3 給食人数を確認のうえ調理量に過不足のないよう留意する。

4 調理終了後の処理については,特に遺憾のないよう配意する。

第6章 分配及び運搬

(分配)

第17条 共同調理場における配食は,共同調理場事務局から配布された配食伝票による。各容器への分配は,清潔,ていねいであって分量,食品内容に不公平のないよう注意しなければならない。

(運搬)

第18条 食品,食器運搬の容器には,必ずふたをし,運搬は,特に清潔に注意し,食品,食器の清潔及び取扱いに細心の注意を払わなければならない。

(運搬者)

第19条 運搬には,運転手がこれに当たる。補助員として調理員1名が同行し,積みおろし,積み込みの作業を補助する。

(運搬車)

第20条 運搬車は,常に衛生的に洗浄,整備し,運搬中調理食品の雑菌による汚染はなきものとする。

(運搬順序及び時刻)

第21条 運搬の順序は,所定の運搬経路によるものとし,学校当事者と共同調理場側とがよく打合せの上,時間的その他に不都合のないようにしなければならない。

2 台風,降雨季及び冬期積雪時においては,交通状況を相互連絡して遅配又は欠食について特に注意しなければならない。

(食品の受渡し)

第22条 運転者は,配食伝票を学校長に提示し,受領の認め印を得て給食現品の引渡をする。この配食伝票は,学校長に提出するものとする。

(員数の点検)

第23条 容器,食器の引き上の場合,運搬従事者は必ず員数を確かめて,破損,紛失の場合は,学校長の認印を得てその旨共同調理場所長に報告しなければならない。

(容器,食器破損紛失の補償)

第24条 前条のその責任が学校側にある場合は,学校はその補償をしなければならない。

(残菜の処理)

第25条 残菜の処理は,食器引き上げと同時に残菜を所定の器物に入れて調理場まで持ち帰ることを原則とする。

第7章 共同調理場の管理

(共同調理場の管理)

第26条 共同調理場は,調理開始までに清掃を完了し,機械その他の点検を終えなければならない。

2 共同調理場における機械の操作その他について注意するとともに,各係の分担を定めて調理作業の能率の向上と事故防止並びに保全につとめなければならない。

3 共同調理場における電源,水道,モーター,プロパンガスその他の点検と火気について特に注意を怠ってはならない。

4 調理終了後洗浄整理等の処置を充分にし,学校より引きあげられた容器,食器は直ちに清潔に洗浄し,消毒の上所定の場所に保管するものとする。

5 共同調理場における設備の充実を図るとともに,物品管理簿を備えて管理と保全につとめなければならない。

6 共同調理場における管理規程を定め,関係者は,これを厳守するとともに,部外者に対してもその履行を指導する。

(共同調理場の衛生管理)

第27条 共同調理場の衛生管理については,次の事項に注意する。

(1) 保健所の指導,助言を得て共同調理場その他の環境衛生につとめる。

(2) 給食施設の防そ,防虫設備を完全にし,そ族昆虫族等による飲食物の汚染を防止する。

(3) 調理室の給水,排水,採光,換気等の状態に常に注意し,適正な衛生管理につとめる。

(4) 調理室,倉庫等の清潔の保持につとめる。

(5) 調理機械器具及び食器類の衛生的な取扱いに留意する。

(6) 厨芥捨場,残菜処理,便所等については特別の配意をする。

第8章 給食費

(給食費)

第28条 給食実施日数は,週5日とする。

2 1人1食当たりの給食費の額は,上勝町教育委員会,上勝町学校給食運営委員会に諮り別に定める。

(給食費の徴収方法)

第29条 給食費の徴収は,月額後納制とし,翌月及び年度末精算とする。

2 欠食の取り扱いについては,3日以上の連続欠食で3日前までに届出のあったものについては,給食費は徴収しない。

3 徴収責任者を学校長及び所長とし,共同調理場事務局から送付された給食費納付通知書に記載された金額を児童生徒,職員から徴収する。

(給食費の納期限及び納付方法)

第30条 学校長は,徴収した給食費を給食費納付通知書により翌月5日までに指定金融機関の徳島銀行へ納入するものとする。

第9章 会計

(経理)

第31条 給食費に関する勘定科目を次のとおり定める。

(1) 収入

 給食費(児童生徒職員)

 繰越金(前年度繰越金)

 物品受け払い収入(不用品売払い代金等)

 寄付金及び補助金

 雑入(預金利子等)

(2) 支出

 加工料費

 食料品費

 給食材料費

 燃料費(給食用燃料費)

 諸雑費(前記各費に属しない給食についての費用)

(給食会計)

第32条 給食会計は,一般会計とする。

(会計年度)

第33条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(運用資金)

第34条 共同調理場の運営資金として必要に応じ100万円以内において,一時借り入れすることができる。ただし,利子については,給食費をもって支払わなければならない。

2 運用資金については,その年度内に償還しなければならない。

(給食会計の指定金融機関)

第35条 給食会計の指定金融機関は,徳島銀行とする。

第10章 備え付けを要する帳簿

(備え付けを要する帳簿)

第36条 事務書類に次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 超過勤務,休日勤務命令簿

(3) 休暇承認,欠勤処理簿

(4) 出張命令簿

(5) 給食日誌

(6) 献立表つづり

(7) 発注書つづり

(8) 納品伝票つづり

(9) 配食伝票つづり

(10) 配食簿

(11) 物品購入受払簿

(12) 発収文書つづり

(13) 報告大要つづり

(管理委託)

第37条 第3条の事業を効果的に達成するため,その一部を町が出資している法人で政令に定めるものに委託することができる。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年7月20日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成12年12月18日教委規則第9号)

この規則は公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月9日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年9月17日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

上勝町学校給食共同調理場管理規則

昭和49年3月25日 教育委員会規則第22号

(平成21年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月25日 教育委員会規則第22号
平成元年7月20日 教育委員会規則第2号
平成12年12月18日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年5月9日 教育委員会規則第2号
平成21年9月17日 教育委員会規則第3号